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慰謝料と休業補償は別物ですか?

8月中旬の事故で9月中旬からリハビリに通い始めて50日通院したとします。 この場合休業損害と慰謝料は別物ですか?どちらか一方の支払い? この場合慰謝料はどのくらいになるのでしょうか? 色々なサイトを見ていますがいまいちわかりません。 また、通院費と休業保険を先に支払われて慰謝料が自賠責の120万まで納まらなかった場合、足りない分は相手に請求する事できますか? 過失100:0 相手は学生 親の車を運転 親は助手席に乗ってた 車自体は保険加入しているが、子供が対象外 今までの支払いはすべて親が支払っています。 (今回の事故のかかったお金は払う誠意はあるようです)

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  • 1976a
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回答No.3

別物です。 休業損害は、仕事を事故で休まざる得なかった事による損害分、慰謝料とは、別物です。 慰謝料は、自賠責基準で4200×通院日数×2です。 日弁連基準で計算するとまた変わりますが(←被害者に取り正しい保証額は、本当は、こっち、自賠責は、被害者救済の最低限のものです)。 年齢の制限かけてるか本人限定を外さずに運転させたのでしょうね。 非常識な親です。 私は、免許取った時に手続きして任意保険が切り替わる日まで「絶対に運転するな」と親にこれでもかとしつこく言われました。 親の古い車を貰ったので任意保険の年齢制限外す手続きに数日が必要だったのです(言われなくても自賠責だけでは、怖くて運転出来ないですが…)。 自賠責(120万まで)を超えた分は、民法709条により加害者に請求する事が出来ます。 普通は、これをカバーする為に任意保険に加入しますが、任意保険無加入なら直接加害者に請求します。 自分の保険に無保険の車にぶつけられた時の特約が付いてないかも確認して下さい。 自分の保険から搭乗者傷害が出ますし、人身傷害が使える場合もあるので保険会社に確認を。 生命保険で事故通院が出るのもあるのでこれも忘れずに確認して下さいね。 ちゃんと民法で認められてるので加害者に請求して下さい。 払わない場合は、紛争センターや弁護士に相談を。 最悪、財産を差し押さえも出来ます。

bonjour12
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • x530
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回答No.2

別物です。 もちろん、両方とも請求できます。 休業補償は損害賠償の一部。 損害賠償ですから、実際に数値化できて金額の算定が可能なモノです。 実損を積み上げて算定します。 休業補償を含む損害賠償額は、通院50日ならば、この間に実際に発生した費用と実際に失った利益の合計。 慰謝料は遺失利益。 ・明確な数値化は出来ないが、事故に遭わなければ、事故時から起算して得られたであろう利益額の合計。 ・痛みや苦痛を一般常識の範囲で数値化(金額)した合計。 ----- 相手の保険に不備がある場合。 必要により民事訴訟の提起が問題解決の近道かも知れません。 相手が誠意ある態度を見せない場合、土地家屋など不動産などから支払って貰うのが早道です。 ま、 一般的に、代理人(弁護士)を立てて、民事訴訟をちらつかせれば、相手も「これはマズイ事になった」と真面目に話しに応じるようになります。

bonjour12
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事訴訟の件、参考になりました。

noname#223804
noname#223804
回答No.1

とりあえず 休業補償の損害金と慰謝料及び通院費、診察料、入院費など病院で掛かった費用は別物です 休業補償と病院代は保険の範囲内だと思いますが 慰謝料は全額保険の範囲ではないはずです しかし全てにおいて加入している保険に対して上限がありますので 請求した全額が保険で全て賄える訳ではありません 特に今回の例ですと 車自体が保険対象でも運転者が保険条件の対象外とのことなので まるっきり任意保険は適応されません 強制保険だけが適応される筈です ですから運転者本人とその親御さんがどこまでお支払い下さるかですね

bonjour12
質問者

お礼

ありがとうございます。 自賠責が越えても相手に払う誠意があればお支払いしてくれるという事なんですね。 高く請求するつもりはないですが、相場はきちんと頂きたいです。

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