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改装工事でRC壁をコンクリートブロック積に変更するのに確認申請は必要ですか

既存の鉄骨2階建建築物の主要な構造部分は変更しないで店舗から事務所に改修工事を行います。その際外壁の一部分のRC壁を撤去し、コンクリートブロック積にして新たに建具を取り付ける計画をしようとしているのですが、これは確認申請を必要とする事例にあたるのでしょうか。もしくは申請を必要としない軽微な変更になるのでしょうか。未熟者で申し訳ないのですが、回答宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

外壁に関して 模様替えする部分が、全体の半分以上なら 大規模の模様替に該当し、 確認申請が必要になると思われます。 用途変更に関して 店舗→事務所なら  法第87条に該当せず、確認不要かと思われます。 まぁ 行政への確認は必須ですが。。

ulcer_0099
質問者

お礼

大変参考になるご回答をありがとうございました。 「模様替えする部分が、全体の半分以上なら 大規模の模様替に該当」これに関しての詳細は法の何条にあるかどうかもしお分かりならば教えていただきたいのですが・・・

その他の回答 (2)

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

#2です 行政への確認も必須ですが・・ 出来れば建築士の方にご相談される事をお勧めします。 建築基準法 第六条 ~大規模の模様替をしようとする場合~確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない 第二条 十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う『過半』の模様替をいう。 五  主要構造部~壁~をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁~に類する建築物の部分を除くものとする。

ulcer_0099
質問者

お礼

『過半』の詳細は行政に問い合わせするしかないでしょうかね・・・ 誠にお恥ずかしい話ですが、新米建築士です。 さらに研鑽を積むことに致します。本当にありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

既存の鉄骨2階建建築物 外壁の一部分のRC壁外壁の一部分のRC壁を撤去を撤去 どの程度の撤去でしょうか? 工事の規模が腰壁程度のRC壁撤去程度であるなら、小規模な模様替えの一環ですので建築確認申請は必要無いですが、店舗から事務所に改修工事がその建物の過半以上の面積なら、店舗から事務所への用途変更と大規模な模様替えの建築確認申請が必要となります。 ご参考まで

ulcer_0099
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。4500ピッチで柱が建っており(12本)、そのうちの2箇所の柱間でRC壁を撤去してコンクリートブロック積にし、出入り口扉をつけようと思っています。この度合いではいかがでしょうか。

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