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増築工事にかかわる確認申請で
2階に8帖の洋間を増築したいのですが、 工務店さんに相談したところ、6帖以上は確認申請が 必要で8帖の増築は無駄が多いと言われました。 確認申請が必要な工事には、既存箇所の部分も現在の基準にあわせて、換気やら、内装材も見直さなければならないといわれましたが、そうなんですか? どの程度の工事を既存部分に行わなければならないのか詳しく教えていただけませんか? また、2階への増築を考えた場合、通し柱を新たに1階より新設しないと、いけないものなのでしょうか? 触る箇所が増えると、コストも上がりますよね、ちなみに我が家は築31年で35坪2階に8帖間と6帖間の造りです。専門家のアドバイスをお願いします。
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>どの程度の工事を既存部分に行わなければならないのか詳しく教えていただけませんか? 既存の図面・資料等を元に検討しないと判断できませんので、この様な限られた場所で「詳しく」説明するのは無理です。(-_-;) と言うことで分かる範囲(推測含む)で説明させていただくと 1.一部地域を除き増築部分が10m2を超える場合には建築確認申請が必要です。 2.換気については昨年の法改正で、既存部分と常時空気の流動がない(ドアアンダーカット等がない)状態であれば、増築部分だけで良いと言うことになりました。 3.内装に関しては築後5年以上経過した部分は対象外です。(築31年なら問題ないです) 4.通し柱に関しては全体的に構造計画したうえで金物で補強等をすれば、特に増設の必要はないです。(というかそこまでやろうとすると相当な工事になってしまいますよ?) 確認申請には図面等も必要ですので、建築士の方も交えて一度相談されてみてはいかがでしょうか。 ご健闘をお祈りいたします。
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- kenchikuya
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sekkeiyaさんのおっしゃるとおりです。ちょっと補足ですが3番の内装制限ですが火気使用室等であれば工事の必要性が出てくるかもしれません、プリントベニヤで仕上げてありませんか?火災報知器は確認申請が必要な場合は今年の6月からその他既存住宅全てに各自治体が定めた期限までに取り付けをしなければなりません。消防団員ですが実際火事場では逃げ遅れがよくあります、早めに取り付けすることをおすすめします。後、5年以上経過している部分というのは内装仕上げのことで新築後5年という意味です。ドアのアンダーカットですが3方枠でもかまいませんがドアしたに通気用の隙間を故意に切ってある物、又は10mm以上空いている物です。
補足
大変ありがとうございます。 何度も聞きなおして申し訳有りませんが、2の既存部分と常時空気の流動がない(ドアアンダーカット)状態であれば、増築部分だけで良いと言うことになりました。は、ドアの下(アンダーカット?)がない普通の四方枠のドアで、独立していればよいということですか?理解度 低くてすみません。また3の5年以上経過している部分と言うのは、新築してから5年以内に増築等する場合には必要になるということですか?消火の警報機なども必要になるのでしょうか?教えてください、よろしくおねがいします。