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遊具を新設する際、確認申請は必要?

お世話になります。 幼稚園の園庭に「倉庫を兼ね備えた遊具」を新設しようと思っています。 以前、遊具は確認申請の必要はないと聞いたことがあったのですが、 今回は倉庫の機能が含まれる為、雨風を凌ぐ外壁や基礎もそこそこ 必要になり申請が必要じゃないかと悩んでいます。 考案中の遊具は概算で30平米の建築面積で 1階部分に倉庫、2階部分と2階との動線に滑り台などを設け遊具機能を 付加しています。 建蔽率等の問題はクリアしています。 すみませんが、どなたか教えて下さい!

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>屋根が遊び場(デッキ)になっている場合も同じでしょうか? 主たる利用で判断されると思います。 建築主事と相談しましょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>申請が必要じゃないかと悩んでいます。 倉庫(屋根があるんでしょ?) 屋根があれば建築物で、無ければ建築物ではありません。 建築基準法2条 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとする。

eichler
質問者

補足

dr_suguruさん有り難うございます。 確かに基準法にはそう書かれておりますが、 屋根が遊び場(デッキ)になっている場合も同じでしょうか?

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