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はじめまして。建築確認申請の変更について質問です。

はじめまして。建築確認申請の変更について質問です。 現在、外壁をラップ調サイディングで申請を出し、建物には問題がなかったのですが、地盤がゆるい個所があったそうで、地盤の工事をしている状況です。 外壁をサイディングではなく、ジョリパットに変更したくて不動産会社に相談をしたら、もう確認申請を出してしまったので無理だと言われてしまいました。 外壁の変更は変更届けで対応できないものなのでしょうか?もし費用がかかるのであれば、どれくらいかかりますか?一生に一度の大きな買い物なので、妥協はしたくないのですが。。。 それから、現在、2階居室の半円窓を付けて勾配天井で決定している部屋の半円窓をやめて普通の天井にするとしたら、その場合も変更届けは必要ですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.1

確認申請を盾に変更を認めない業者には困ったものだと思います。 確認申請とは計画の建物が建築基準法等に適合しているかを、建築主事と呼ばれる役人等に確認してもらうだけの手続きです。当然建物の完成時までに変更があることも考慮されています。 確認申請がおりた(確認済証が発行された)後でも計画の変更はできます。 法的に規制されている部分の変更ならば、計画変更確認申請を提出してその変更部分について再度確認してもらうことになります。 <外壁の変更> 防火・準防火地域等で外壁が「燃えにくい材料や構造」にしなければいけない等の規制がある場合で、その部分の変更を行う時には計画変更確認申請が必要になります。 但し、変更前と変更後で「燃えにくい材料や構造」の性能が同じならば変更申請は不要です。 (変更前が法的に言う防火構造で変更後も防火構造等の場合等) <居室の窓> 居室には採光・換気の規制がありますから、これに関係する窓を変更する場合は計画変更確認申請が必要になります。 但し、法的に有利になるような変更の場合は変更申請が不要です。 (変更後の窓が変更前より大きくなるような場合等) <居室の天井> 居室の天井高さには排煙とシックハウス関連の規制が関係します。 変更後に高くなる場合は基本的に計画変更確認申請が必要で、逆の場合は不要となる事が一般的です。 <計画変更確認申請の手続きに係る費用> 変更に関係する設計図を修正して、計画変更確認申請を作成する費用が設計者側に発生します。 基本的に質問者さん程度の変更であればたいしたことはありません。 上記以外に申請書に添付する手数料が発生します。 基本的には変更部分の床面積の半分の面積に応じて手数料が定められています。 建て主は「法」を守らなければいけませんが、質問者さんが懸念されるような弱い立場ではありません。建て主が発注者の「プロジェクト」なんですよ。 質問するカテゴリーが違うように思います。 「建築・リフォーム」に投稿すると、もっと早くたくさんの回答がついたと思います。

misa105jp
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答を頂き、ありがとうございました。この回答を読ませて頂いて不安な気持ちがすっかりなくなり、設計の担当の方にお話ししてみることにしました。明日から営業しているようなので早速電話してみます。 一生に一度の高い買い物ですから、「出来ません」の一言で妥協するわけにはいきませんね。 本当にありがとうございました(*^_^*)

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