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確認申請必要でしょうか
初めましてこんにちは。 いつも皆様の意見参考とさせていただいております。 質問させていただきたいのは、鉄骨造平屋建ての倉庫前の搬入スペースを部屋として囲みたいと思っています。 もともと、倉庫を立てた際に5m前方に鉄骨の柱と屋根を掛けて、雨避けのスペースとして有った部分ですが、その柱を利用して壁で囲みたいのですが。 この場合も増築として確認申請が必要なのでしょうか。 また、その場合既存の部分にも何らかの支障(法規的なチェックや再度の構造計算など)が有るのでしょうか。 ご意見アドバイスを戴けましたら助かります。 宜しくお願いします。
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noname#78261
回答No.1
防火地域でない今までの分は確認申請が通っている物件と考えます。 作業スペースとして以前の申請で床面積になっている可能性もありますので、その場合は増築には当たりません。しかし、そこが床でなく建築面積としてだけ扱われていれば増築になります。増築も10m2以内なら申請いりません。(防火地域だと申請がいります)申請書を持って役所で確認してください。 しかし、たとえ増築に当たらなくても壁面を作れば以前より風を受けますので構造上の問題がないか確認すべき工事です。 ですから、建築士にその安全を確かめてもらうことが必要です。 増築の場合、以前の建物だと法律改正によって面積によっては既存部分の改修も必要になり施工困難になる場合があります。 他にも消防法などの関係もチェックが必要です。 まずは、建築士に確認申請書を持って相談するか、役所に相談するかでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。 いろいろ手順がわかり助かりました。 相談事項がわかりましたので各行政などに相談に行って見ます。