• ベストアンサー

示談の手続きについて

こんにちは。 示談の交渉中なのですが、子供に関する件での示談で、弁護士を通しての示談の場合、親権者である父と母が揃っての交渉でないと示談を進めることは無理なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tori2007
  • ベストアンサー率40% (32/80)
回答No.2

素人ですが、示談をしたことがあります。 相手方に弁護士がついていて、こちらはついていないため親御さんが代理人ということになるのでしょうか、そうしたら別に片方でも大丈夫だと思いますよ。

yasu808
質問者

お礼

実体験で、とても参考になりました。 ありがとうございます。 安心しました。。。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

子供に示談書書いても効力ないでしょう。

関連するQ&A