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示談の取り消し・無効について
70歳の父が交通事故で身障者になってしまい、保険会社の担当者二人が父一人で居るところへ来て、示談をしてしまいました。が、その金額は非常に少ないもので、弁護士を介した場合の3分の1とも4分の1ともいえるものでした。父は法に無知で、費目の少なさや金額の少なさに気付かず、「保険会社で出せるものは皆ここに書いてある」とか「裁判してもそんなに取れませんよ」言われて騙され、示談してしまったのです。このような場合、示談の取り消しや無効の刑事・民事の裁判ができるそうですが、交通事故に精通した弁護士となると保険会社の顧問をしている場合が多く、なかなか被害者の意に適った弁護士を探せません。このような裁判で勝訴したことのある弁護士さん、もしくは被害者さん、どうかアドバイスをお願い致します。例えば勝訴弁護士名・・etc.
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noname#107982
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- nrb
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補足
高額に支払ってしまって 返して欲しいと言われたら 返しますか?返さないです。・・・理解に苦しむのですが、「高額(?)を受け取った場合、『返して欲しい』と言われたら返しますか?まず返さないでしょう」と言いたかったのだと思いますが、そんなことを言っているのではありません。「本来支払うべきお金を、相手を騙して支払わないのは刑法246条2項(1項ではない)の詐欺罪だから、取り消しできる。」と言っているのです。それに、顧問弁護士もいる保険会社の人(交通事故のプロ)が、素人相手に必要以上の高額を支払うことなど、まずありません。大抵騙されて損をするのは被害者です。実際、そういう相談が跡を絶ちません。