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将来の年金支給額について
私は共済年金を払っております。妻は無職です。私が支払っている年金額(基礎年金、共済年金)だけで妻も基礎年金を払っていることになる。私は65歳になれば掛けていた基礎年金と共済年金を受給することができ妻も65歳になれば私が掛けていた基礎年金分だけを受給して頂ける。このような私の理解でいいのでしょうか?また私が死んでしまった場合は妻には私が掛けていた年金(基礎年金と共済年金)のどちらかの半分(多いほう?)と妻の基礎年金の2つが受給されるのでしょうか?宜しくお願いします。
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- zenzen123
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回答No.1
年金受給は65歳が基本ですが繰り上げ、繰り下げで60~70歳が可能です。 その年齢になればそれぞれの分が受給できます。 >私が死んでしまった場合は妻には私が掛けていた年金(基礎年金と共済年金)のどちらかの半分(多いほう?)と妻の基礎年金の2つが受給されるのでしょうか? 亡くなった時期にもよりますが遺族年金、寡婦年金が受給可能です。
補足
寡婦年金、遺族年金とは私が死んでしまった場合、私が掛けていた年金(基礎、共済)のどちらか半分と妻の基礎年金の他に頂ける年金ですか?教えてください。お願いします。