• 締切済み

困ってます。正社員で数日バイトした場合

過去の質問を拝見しましたがいまいち理解出来なかったので 質問させてください。 私は6年前からある個人の歯科医院で働いています。 正社員です。 金銭的に厳しくバイトを始めました。 今年のGWの6日間。 そして5月~8月の人のいない日(せいぜい月2・3日) あと、お盆の5日間です。 最初に申告に使うと言われ緑色の用紙に記入しました。 右上に氏名や住所等記入する用紙です。 これは正社員の方でも毎年記入します。 おそらく年に多くても15万円以下の収入になると思うのですが 正社員の方にバレる事はありますでしょうか? またバレないためにはどうすれば良いでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

2ヶ所以上で給与を得た場合は、メインの勤め先または1年で最後に勤務した勤め先でまとめて調整してもらうのが一般的です。 それを避けたい場合は確定申告を自分でおこないます。 ですが確定申告には源泉徴収票が必要になりますので、今まで年末調整をおまかせしていた(と思われる)質問者さまが 「確定申告をするので調整はせずに書類をください」などと言うと、あやしいかな?と思います。 調整済みの源泉徴収票をつかって修正申告するということも可能だと思いますが、私も専門家でないのですみません。 メインで勤務している側の手続きが済んでから、来年の申告シーズンに税務署で相談するといちばん良いのですが 平日に時間がとれるかなー? 歯科なら大丈夫かも? 参考になりそうな過去の質問を探すので精一杯でした(^^; http://okwave.jp/qa401473.html http://okwave.jp/qa2605864.html http://okwave.jp/qa3812675.html

回答No.2

そうではないです。 あくまでも払いすぎた所得税を『払い戻してもらう』のが年末調整ですので、バイト先に所得税を『自分で払う』などは不要です。(というか、バイトの給与を貰う際にその分の所得税は既に給与から控除され、バイト先が国へ納税しているハズです。バイトの分の給与明細のようなものがあれば、見てみてください。多分、所得税として正社員の給与と同じ様にいくらか控除されていると思います。) バイトの分の源泉徴収票を正社員の会社に提出せず、正社員分の給与のみで年末調整をしてもらう、という事が「申告者本人(=j0kerkokさん)がよければ構わない」という事なのかは、私には分かりません。

j0kerkoki
質問者

補足

丁寧にお答え頂きありがとうございます。 バイトの明細には控除されてるものは ありませんでした。 基本給と交通費のみで 一切引かれていませんでした。 やはり バイト先に正社員の方にバレナイように 協力してもらうしかないですね。 ありがとうございました。

回答No.1

多分、緑色の用紙は「扶養控除申告書」かと思います。 それを税務署に提出し、所得税の控除をするために使用する書類です。 扶養の有無には関係ないもので、提出自体は複数の会社にできますが、1枚しか有効にはできず、どれを有効とするかはj0kerkokさんの希望によると思います。(通常なら収入額の多い会社のものを有効とする方がその会社からのj0kerkokさんの所得税率が低くなるので得です) 1社からの収入しかない場合は、特に何もしなくても会社が年末調整の手続きをしてくれますが、j0kerkokさんは2社から収入を得たことになるので、現在の会社にバイトの収入の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことになるかと思います。 親類や親の会社などで、お小遣いのような感じでの収入でない場合、バレない方法というのはないのではないかと思います。

j0kerkoki
質問者

補足

回答ありがとうございます。 バイト先の方に 所得税を自分で支払えば 申告されないと言う事でしょうか?

関連するQ&A