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正社員のバイト。
正社員の副業の確定申告の方法は下記のページでわかったのですが http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20070210A/index.htm 下記の条件であれば会社に特に疑われることもなくバイトって可能ですか? 2007年1~8月末までバイトしてました。 2007年9月初めから正社員。 研修期間が3ヶ月で給与が低いからそのまま12月の中旬ぐらいまでバイトと正社員をしました。 確定申告の仕組みがよくわからないので精通してる方の助言をいただけたら幸いです!
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いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 それから質問文中のリンクについてですが文中に 「確定申告書の「第二表」を開いてみましょう。右下に「住民税・事業税に関する事項」という欄がありませんか?その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけ。 そうすれば、給与分の住民税は今までどおり給料から天引き、副業分の住民税は自分で直接納税、ということが出来るようになります。」 とありますが >「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」 ということですから給与所得はこの選択に含まれないということです、しかしアルバイトで働けば給与所得になりますからこれに含まれずに >「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけ では適用されないということです。 つまり確定申告の際に普通徴収と特別徴収を選択できるようにはなっていますが、これは給与所得以外の住民税についてであり、これだけでは副業の給与所得についても必ず普通徴収にするというものではないということです。 ですからイレギュラーな形であっても必ずやってくれるよう、初めに役所に話をつけておくということです。
お礼
おー…ものすごくわかりやすかったです!びっくりです!ものすごく参考になります!
補足
ちなみに 2007年1~8月末までバイト。 2007年9月初めから正社員。 それと平行して12月までバイトの場合だと 役所の住民税の担当部署へ行って、住民税の支払方法を本業分は特別徴収に副業分は普通徴収に分けてくれるように頼まなくても、12月までバイト(約月10万)してたことがバレないですか? 自分の考えだと12月までなら分けなくても大丈夫かなって思うのですが… とても詳しい方みたいなのでついでに聞いておきたいです!!