- ベストアンサー
賃貸立ち退きの件です(続きの話です)
賃貸立ち退きの件 続報です。 この件について皆様にご回答いただき感謝いたします。 ありがとうございます。 実はまた新たな問題に発展しました。 大家から不動産屋を通じて連絡があり 「オーナーチェンジをすることになった。それで、10月からは家賃を2万円上げることにする。納得できないなら出て行ってくれ」というのです。 それはそれで引っ越さなくて済むので良いのですがでも2万円というのは大きいなと思うのです。 このような条件を突きつけられてのむしかないのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あの手この手でやってきますね。 家賃の値上げが承服できない場合は、一方的に相手から通告された値上げ家賃をのむ必要はありません。 質問者さんは大家に「一方的な値上げに納得できません、よって従来通りの家賃を今後も払います、受け取ってくれないなら供託します」と伝えましょう。そして従来通りの家賃を大家に今までどおり払ってください。 大家が受け取らない場合は、法務局で家賃の供託する手続きをとって、従来の家賃額を法務局に納めるようにしてください。 この手続きをしないと家賃滞納になり、契約解除、退去勧告の口実を大家に与えてしまいます。 最終的に家賃値上げについては、裁判で決着することになります。 従来の家賃が、近隣の同程度の賃貸に比べて、安かった場合は、同程度の金額までの値上げが裁判でも認められると思います。 もちろん従来の家賃が相場だった場合は、値上げは認められないでしょう。 借地借家法は、質問のような大家の一方的な値上げからも、借主を守るように出来てます。
その他の回答 (1)
大家しています。 ただのイヤガラセです。呑む必要なんて全くありませんし、相手も呑むとは思ってもいないでしょう。 又、裁判なんてことも考えられません。下手すれば弁護士の着手金で1年間の値上げ分が飛ぶのですから余程小学生並みの計算が出来ない人以外、勝つか負けるかわからないのにそんな博打はしないでしょう。 質問者様は相手が旧来の家賃を受け取らなければ供託して、あとは神経戦です。相手は管理の手を抜いたり、鍵が突然壊れたり、いろいろしてくるでしょう。でも、質問者様の方でも費用対効果を考えれば裁判しても合わないのは相手と同じです。 神経戦で耐える自信がなければ、穏便に話し合って決着を図るしか手はないと思います。相手も立退きをゴネている(失礼!)居住者がいるとなれば売買価格に影響するでしょうから。