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賃貸 立ち退きについて。

立ち退きについて質問お願いします。 まだ入居2か月なのですが立ち退きを求められてます。 理由については家賃の集金時に恫喝、威喝、暴言により賃貸契約を解約するとの事です。 毎月30日に支払いなんですが1月30日の昼に取り立てに来て窓は割れそうな位たたかれ大声で呼ばれ真冬の北海道で玄関全開で家賃払ってねーだろ!とキレられました。 俺も最初はハイハイと素直に聞いてましたが思わず「金はその日の晩に払うしお前帰れや」と乱暴に部屋の戸をしめました。 地元警察に俺のした行為や発言が恫喝、威喝、暴言により刑事事件にはならないとの回答をいただきました。 大家からの嫌がらせの類いかと思われますが立ち退きに掛かる費用を求めようと思います。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。 > この場合はこのまま退去しないで問題は無いのでしょうか?  大家は気侭に?『賃貸契約を解約する』なんて出来ません。大家側からそうするには『正当事由』が必要になります。これが裁判所で認められるのは人命に関わることや長期(3ヶ月以上?)の滞納くらいです。

sho05
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 大家からの解約の書面には 解約が不服の時は第一審のOO管轄裁判所に申し出てください。 との記載がありました。 裁判所に申し出たほうが良いのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家側は「期日に家賃の集金に行ったら口論になり『恫喝、威喝、暴言』があったので『賃貸契約を解約する』」ということでしょうが、これを裁判所で認めるかどうかは分かりません。(私は甚だ疑問と思います)    従って大家側の『要求』は現段階では『要請』に過ぎませんから出て行かれるのは全く質問者様側の『個人的理由』となります。これには『立退き料』の請求は出来ません。勿論『請求』自由ですが、相手が応じないでしょう。  『大家からの嫌がらせ』が裁判所で『引越しせざるを得ない状況』と認めるほど“違法”に酷くなって初めて『引越し費用』が慰謝料または賠償金と言う形で取れるようになるでしょう。  しかし、賢い大家ならそこまではしません。大抵は『契約書の条項・文言』や社会通念上の『共同生活上のルール』(家賃の支払期限やゴミ出しの決まり等々々を厳格に適用していけば至極合法的に普通の借主さんなら“住み難くて”出て行かざるを得ない状況になるものです。

sho05
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この場合はこのまま退去しないで問題は無いのでしょうか? 大家に何かしらの通知はした方がいいのでしょうか? 逆に出て行かない事が大家に対しての嫌がらせ的な効果があっていいのですが・・・

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.1

立ち退きに掛かる費用を請求する前に、家賃を契約書通りに支払っている必要があります。 もしそうでないと、家賃滞納を理由にされてしまい、大家都合の立ち退きにならず、立ち退き費用の請求はできません。 大家が家賃の受け取りを拒否しても、確実に大家に渡るようにすることが必要になります。 少なくとも家賃の滞納さえなければ、入居者有利には変わりありませんから、自分には一切の落ち度がないようにすることはとても重要な事です。

sho05
質問者

お礼

素早い回答おりがとうございました。

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