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専従者になれない妻の給与について。

夫は青色申告事業者で、私は他の会社の従業員として働きながら夜間や休日に夫の手伝いをしています。 この場合、私は夫の事業の専従者にはなれないそうですが、もし私が夫から給与をもらったら、私自身で確定申告で所得を申告し、納税すれば問題はないでしょうか。

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  • umibouzu
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回答No.12

お礼のほう、ありがとうございました。 いやぁ。。どういうことなのでしょうね。。 それは単なる記入ミスではないのですか?明らかに申告会の人が、そのようにあえて記入したならなんとなく問題あるような気がするのですが。。。理由としては税務署側で「他の職業なし」の届け出を受け付けても、その内容(他の職業なし)でしか判断できないことになりかねないような気がするからです。そうなれば要件さえ満たせば当然承認されますし。そうだとした場合、のちのち「もしも」もしもですよ、調査や簡単な内容確認で電話連絡が入ったようなときに「届出には「他の職業なし」ってあるじゃないですか!」っていわれかねないような気がするのです。でしたらあらかじめきちんとした事実で届け出を出したほうが良いということになりませんかね。。そうなったときに「事実と違うと門前払いを受けかねない」という意味で。「いや、記入ミスでして、申告会の人にはきちんと説明したのですが。。。」と言っても、申告会で責任をもってくれるとも思えませんし。 文書収受はもちろん受け付けた証ですので受領印は押されるでしょう。そののちに承認されなければ連絡がくるとは思いますが、そのまま(他の職業なし)でしたら税務署側でも逆に問題点を見つけるのも難しい(他の職業なしなら「んん?なにが問題あるの?」って税務署側でも思うと思います。要件さえ満たしていれば当然承認ですし。)ので承認されると思います。 「まぁ、いいや」ということで承認され給与として受け取るか、気持ち悪いのでもう一度確認するかのどちらかになるとは思いますが。。。なんとなく後味悪いような気もします。うーん、、、なんででしょうね、ほんと。  ちなみに申告会の人って税理士でもなければ税務署の職員でもなかったのでは?だとしたら無責任な行動とも思えますよ。事実、近所の申告会の人は難しい事業申告の相談に行ったりすると「え!なにこれ!だめだよー、法人!法人にして税理士に頼んで申告しなきゃ。うちじゃ無理!無理!」なんて平気で言ったりしますから(驚)これ嘘のようなほんとの話です。一応、参考までに。

その他の回答 (11)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

夜間や休日に店の手伝いをしていれば、専従者給与として処理できます。 ただ、金額はその勤務時間に応じた、社会通念上妥当な金額とする必要があります。 もちろん、3ケ所からの給与所得が有りますから、確定申告が必要になります。

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