• 締切済み

全部払ってるのに手放さないと無理?

マンションを買って3年になります 二年間は主人と一緒に住んでいましたがサラ金から何度もお金を借りてその度に子供の定期を崩して支払ってきましたが 昨年夜勤が多い主人の代わりに小さい子供の面倒を見てくれていたおばが亡くなって そのおばが生活保護を受けていたときのなけなしのお金を預かっていたんですけどそのお金まで取って行っていたので主人と別居しています 家のお金も持ち出していたりして今はサラ金から借りたお金は分割で払っています 私が働いたお金と主人が働いたお金とあわせてそこから主人の住んでいるところのお金も今住んでいるマンションも二人の合わせたお金から払っています でも離婚をするつもりですが名義は主人一人にしています 離婚しても自分が払っていこうと思っているんですが 名義の変更はお金がすごくかかると聞きました やっぱり手放したほうがいいのでしょうか・・・ 私は仕事には恵まれていて一人で子供も育てられるし、ローンもそのまま払っていくことは出来るんですけど どうしたらいいのか悩んでいます

みんなの回答

回答No.4

返済を始めて3年でしたらまだ住宅ローンの元金はほとんど減っていないと思います。 この際ですから、離婚を機にそのマンションからでて綺麗さっぱりになったほうがいいと思います。 その上で、自分で気にいったマンションを新たに見つけて自分で住宅ローンを組めばいいと思います。 今のマンションがどんなに気にいっていたとしても問題が山積みです。 ・マンションを夫名義からあなた名義に変更(財産分与で揉めるでしょう) ・住宅ローンの借り換え&借り換えで発生する各種諸費用 ・夫との離婚 どれも夫側がごねれば揉めます。 それよりも離婚して綺麗さっぱりにしたほうがいいと思いますよ。 今のマンションは夫にそのまま渡せばいいと思います。 いずれにせよ、離婚を考えているならまずは自分で賃貸を探して引っ越すことです。 そして夫には1円も渡さなければ夫は勝手に自滅します。

ryoukotoma
質問者

お礼

いろいろありがとうございます まったくわからないってとても不安だし、どうしていいかわからなくって 多分主人も子供のことを少しは考えてるみたいなのでマンションをどうにか残せるようにって思ってるとは思うんですけど でもいまだにギャンブルもしてるし、やっぱり難しいのかなって思います

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

マンションに引き続き住みたいなら、銀行に相談してローンの主債務者(現在はご主人)を質問者さんに変更できるか聞いてみてください。 借金まみれのご主人より、質問者さんの方が信用と収入があるとなれば、変更できる可能性はあります。 もし変更が可能であるとなったら、ご主人を説得して名義変更に協力させましょう。この場合は債務者の変更と名義の変更は同時にするべきです。 もうひとつの考えかたは、新規一転すべてやり直すことです。 マンションのローン債務も名義もご主人一人で、質問者さんが連帯保証人でもなく共有持分も無いなら、そのマンションは質問者さんには関係ありません。今までは居住してるので便宜上、返済してただけということです。 つまり質問者さんが引越した後に、ご主人が滞納して競売になろうとも関係なしです。 質問者さんに充分な収入があるなら、引越して気分かえるのも良いのではありませんか?前段の債務者の変更ができる程の収入と信用があるなら、また買うこともできるでしょう。

ryoukotoma
質問者

お礼

そうですねえ・・・ 今の環境がとてもよくてまわりに友達もたくさんいるのでこの地域からは離れたくはないんです だけど心機一転するのもいいかもしれませんね このままの状況よりもいいかなあ・・・ ありがとうございます

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

離婚時に婚姻時に築いた財産や負債を分けることを財産分与といいます。 この財産分与は双方が話し合って決めます。 話し合いが決裂するのであれば、裁判所の調停、それでも決着が付かなければ裁判所に判断してもらうことになります。 で、基本的な考え方としては、財産の分割ではその財産への寄与度が重要になります。 ご質問者がより多く支払っているということならご質問者有利となります。 ただローンという債務がある場合には少々ややこしいですよ。 たとえばその不動産の所有権をご質問者にということなら、原則はご質問者はその不動産にかかる債務もご質問者名義にしたほうがよいわけです。 ただ、金融機関は離婚の話し合いで決めたからといって、承諾するとは限りません。 ただ、ご質問ではご質問者のほうが仕事に恵まれているように書かれているので、それであればご質問者の債務に変更することは出来るのではと思いますが。 税金ですけど、財産分与の場合には考慮するのは不動産の分与時の譲渡所得程度ですね。ただこれも購入時の売買契約書が残っていれば、今の価値はそれ以下でしょうから、譲渡所得はかからないと思いますけど。 もちろん登記の登録免許税はかかります。 そんなに膨大な金額ではないですけどね。すでに取得時にも支払ったことがあるでしょう。

ryoukotoma
質問者

お礼

なんか皆さん本当にいろいろ知っててすごいですねえ 本当にありがたいです いろいろな場合を想定して両親とも話し合って決めたいと思います ありがとうございます

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

名義がご主人のままだと、あなたには何も出来ないと思います。もちろんあなたのものにならないし、売る事も出来ません。 借金を返すだけ無駄ということですね。 問題は借金のほうで、連帯保証人にでもなってると、相手が払わなければあなたが払う羽目になります。 しかも、延滞すると「耳をそろえて返せ」という話になると思います。 その辺の関係を明確にしないと簡単には行かないと思いますよ。登録だけでなく、税金 (譲渡税) の問題もありますしね。手続きには100万もかからないとは思いますけど。

ryoukotoma
質問者

お礼

ありがとうございます 連帯保証人にはなっていないのでそこは安心かと思います 今のままではいけないことがわかりました

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