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離婚するにあたり、主人の積立金の差し押さえ

私は33歳で4歳と3歳の二人の子供を持つ母です。このたび、離婚することになり、現在別居3ヶ月目です。離婚の話し合いの時に、養育費と仕度金(アパートの契約や引越し代他)と慰謝料を決めましたが、そのときは承諾したのですが、あとから分割にしてほしいと言ってきました。ですが主人は別居した頃から、仕事も行かず、先日解雇通告を受けました。またサラ金やカード会社から、現在180万の借金も発覚しました。主人は義父のところにいるはずが、ほとんど帰ってこない状態で、携帯で連絡をとるだけだそうです。なので今どこに住んでいるのかも分かりません。 なので、離婚の慰謝料の話し合いも義父としている状態です。分割でもいいのですが、仕度金はもらわないと引っ越すことができません。 そこで、質問なのですが、先日主人の会社の解雇通告を受けた際に、残っている給料も退職金も何もないと言われました。ただ、積立年金として、現在75万くらいあるので、それが退職金代わりのようです。 それを、至急に公正証書を作成して、差し押さえたいのですが、ほぼ全額差し押さえることができますか? またその書類が9月中までしか、とめておけないので、本人に送られると、本人の持っている通帳に振り込まれ、使われてしまいます。早急に作成すれば、間に合うでしょうか? 急いでいます。よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「本人の持っている通帳に振り込まれ、使われてしまいます。」と云うことで一刻も早くしなければなりません。 そのため公正証書があればそれで差押できますが、それを作るには2人で公証人役場に行く必要があります。つまり、「あなたのお金を差し押さえするので協力して下さい。」と云わなければならず、現実的には不可能と思われます。 あと、考えられることは「仮差押」と云う方法があります。これは裁判所に申立すれば、その日に決定をくれます。勿論、その緊急性や理由が必要ですが。 弁護士なら手続きしてくれますが、それなりに書類を用意しなければなりません。 なお、その75万円が「積立年金」と云いますが、それが差押禁止債権かも知れません。 いずれにしても弁護士の仕事です。

mari119824
質問者

お礼

差押禁止債権というものもあるのですね。いずれにしても弁護士の仕事ということで、今すぐには手続きしても間に合わないかもしれませんが、来週本人と義父とこちらで話し合うことになりましたので、そのときに本人に了承を得るように、話してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

福祉事務所には相談に行って見ましたか? お子さんが二人いらっしゃるとの事、何かと(特に金銭的には)気がかりですよね。 福祉事務所でこれからの生活において受けられる公的援助の事やどうしたら相手からお金を捻出させられるかを相談に乗ってくれ、アドバイスしてくれました。 昔と違い、今は離婚件数もその理由も多数ありますから いろいろなケースの相談を受けているはずです。 今後の生活の事もありますので一度ご相談に行かれてはいかがですか?中には親切な相談員さんもいらっしゃいますよ!

mari119824
質問者

お礼

ありがとうございます。 福祉事務所でそのような相談ができるということは、今まで知りませんでした。 そして、福祉事務所は近所にあります。早速、行ってみます。 ありがとうございました。

  • mogu2003
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回答No.1

公正証書による差押さえというのはできないです。  公正証書が双方の合意の下で交わされて、その中で約束した慰謝料などの支払が不履行であれば差し押さえ可能とは思います。しかし今回の積み立て年金には間に合いません。  またサラ金といえど金銭貸借の契約をしていますのでサラ金が差押さえをかければその積立年金が対象となることは考えられると思います。  いずれにせよ、もう一度法律の専門家に相談するのがいいのではないでしょうか。このままだと何も受け取れない可能性が大きいと思います。

mari119824
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。そうなんですね。やはり本人が一度受け取り、そこからもらうしかないのでしょうね。 一度、弁護士さんに相談したことがありますが、それは別件だったため、もう一度相談してみます。 ありがとうございました。

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