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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の際のマンションの名義変更について)
離婚の際のマンション名義変更について
このQ&Aのポイント
- 離婚の際、マンションの名義変更について悩んでいます。売却と折半の話があり、住む場所がなくなることになりました。
- 最初は慰謝料代わりにマンションをもらうことを提案しましたが、合算して高額になるため納得できませんでした。
- マンションは主人名義であり、税金対策は自分で行う必要があると言われました。相談先や名義変更のインパクトについて教えてください。
みんなの回答
- proweb55
- ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4
安心してください。 まず、税金を払わなければ、ならないのはご主人側です。 奥さんに名義変更したことで、ご主人が奥さんに時価で売却した と見なされます。 ご主人が購入した値段より時価が高ければ、譲渡所得税として ご主人が税金を支払う必要があります。 (例) 購入時3,000万円<時価4,000万円 ご主人側に1,000万円の所得があったと見なされ課税される仕組みです。 また、財産分与として、ご主人から奥さんへの不動産の名義変更で 贈与税などの名目で奥さんが課税されることはありません。 詳しくは以下のサイトで詳しく解説しています。 ぜひ、参考にされてみてください。 不動産売却における財産分与では、税金(譲渡所得税)が課税されます https://fudousan-iroha.jp/sale/tax/property-sharing-tax/
- seaman_muramoto
- ベストアンサー率10% (4/37)
回答No.2
名義変更には必ず登録免許税がかかるので、それは相手に支払ってもらうこと。 離婚による財産分与は基本的に非課税ですが、何らかの理由で離婚の慰謝料と見なされない場合でも、住居の取得は3000万円まで非課税です。 もしマンションの価値が3000万円を超えるようなら、念のため法律家に相談しておいた方が良いですよ?
補足
欄を間違えて質問した様ですみません。昨日はお返事ありがとうございました。もう一つ、確認いいでしょうか。 売却価格は3000万以下で、購入価格よりも低くなるので譲渡所得税ははかからず、慰謝料としてもらうということで特に問題ないでしょうか。 何度もすみません。