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養育費(800字超えてしまったため、読みづらいかもしれません)

私は養育費を貰っている側ではなく、払っている側です。主人が、私と知り合う前に結婚、離婚をしており、前妻との間に子供が一人居ます。前妻は、2度目の結婚子供を連れての結婚。主人は、結婚する前の半年近く、別居をしていてその時の生活費などは、支払ってなかったようです。離婚の原因については、性格の不一致、話し合いの上離婚をしました。離婚の際、前妻から「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われ、離婚してから3年くらいは、養育費を払っていません。ただ、お金がないなどと数回連絡があり、その都度現金を渡してます。その後、私と知り合い、急に養育費を要求されるようになり、「二人で5万」といわれました。そこから、今に至るまで、2年近く毎月5万円送金しています。そこで、問題なのですが、以前市役所の無料法律に相談したところ、前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない、とのことでした。それと、最近主人が職を変え、以前のような手取りもなく、私は、3万円にして欲しいとお願いし、主人が、前妻に連絡を取りましたが、「離婚してから払ってない分の養育費と、別居中の生活費の分貰っていないから、請求するのをやめて、毎月5万にしてやっている」と言われました。それって今から請求されるものなんでしょうか。前妻は、サラ金などで、借金を作っているようで、主人の携帯に、催促や、時には警察(サラ金との間に入っているようで)からも連絡がきたりします。こういったことで迷惑をかけられているのですが、直接主人と前妻では、話が一向に進まないので、主人と前妻との間に例えば弁護士さんなどに入ってもらって話合いをすることは可能でしょうか。もし出来るのであれば、こちらの住所などを知られたくないのです(悪用される恐れがあるので)。それも可能でしょうか?大変長い文で、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toppin
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回答No.4

養育費はご主人の収入に増減があれば、生活を維持するために増減が必要です。 今回職を変えて手取りが減ったのであれば減額も可能です。(法的にも認められています。) 養育費の一般的な算定基準を添付しておきますので参考にしてみてください。 もし、それが3万円でしたら相手へ来月より3万円にすることを伝えて変更が可能です。 それでも納得がしてもらえない場合には、家庭裁判所へ慰謝料の減額調停をすれば調停委員が話し合いの仲立ちをしてくれます。(安価です。) >>離婚の際、前妻から「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われ、離婚してから3年くらいは、養育費を払っていません。 離婚したときに慰謝料も財産の分与も拒否をしており、養育費も決定しておらず、現在の5万円も口約束ですから、それを口約束で例えば3万円にしても前妻の言い分を都度聞いていたら要望がエスカレーションしていきます。従って、家庭裁判所での調停をお薦めします。 >>3万円にして欲しいとお願いし、主人が、前妻に連絡を取りましたが、「離婚してから払ってない分の養育費と、別居中の生活費の分貰っていないから、請求するのをやめて、毎月5万にしてやっている」と言われました。 別居中の生活費は上記で放棄して協議離婚をしていますので請求は出来ません。 >>人の携帯に、催促や、時には警察(サラ金との間に入っているようで)からも連絡がきたりします。 番号を変更された方がよいと思います。 >>主人と前妻との間に例えば弁護士さんなどに入ってもらって話合いをすることは可能でしょうか。もし出来るのであれば、こちらの住所などを知られたくないのです(悪用される恐れがあるので)。 弁護士は費用が結構必要です。 ご主人の本籍地を変更されていないのであれば附表より現住所は判明します。 参考URL:養育費算定表 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/0/f60917eb28cdad4449256d720004e347?OpenDocument

ha-mu-ta
質問者

お礼

分かりやすく返答くださりありがとうございます。 主人は、私と結婚したときに、本籍地を変えておりますので、安心できました。 携帯の番号を変えても、主人の実家にまで、同じような電話が入り、主人の実家は簡単に番号を変えられないため、主人だけ変えるというのが、ちょっと後ろめたさをかんじております… 一度家庭裁判所での調停を考えてみたいと思います。 このたびは有難うございました。

その他の回答 (4)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

#3です。  #4の回答において、 「ご主人の本籍地を変更されていないのであれば附表より現住所は判明します。」を、本籍を変更すれば住所を知ることができないと理解されたようですが、そうではありません。#2さんの回答が正解で、実の親子であれば届けられている住所を合法的に追跡することができます。管外転籍したとしても養子縁組をしたとしても戸籍の除籍謄本がありますから、それを追いかければ住所を知ることができます。まあ、80年で除籍謄本が廃棄されますからそれ以降であれば大丈夫ですが。 >前妻から「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われ についても、それを言ったという証拠がない場合が多いのです。「夫婦喧嘩の腹立ち紛れに叫んだだけで、真意はそうではなかった」「そんなことは言っていない」と否定されれば、それを物証で否定することは容易ではありません。  ご主人と前妻さんとの話あいでは一向に進まないということですが、こういう場合には最後まで粘った方が、利益が大きいものです。調停を申し立てるというのはいいと思いますが、早く断ち切ろうとするほうが足元をみられやすく、弁護士費用を支払うくらいなら、養育費にまわしたほうがいいくらいです。お金をもらうほうよりも支払うほうが強いですよ。

ha-mu-ta
質問者

お礼

返答有難うございます。 弁護士費用って高いんですね。 >「夫婦喧嘩の腹立ち紛れに叫んだだけで、真意はそうではなかった」「そんなことは言っていない」と否定されれば、それを物証で否定することは容易ではありません。 は、本当その通りですよね… このたびは有難うございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#2の専門家さんの回答で、 >「前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない」は、明らかに事情も法律関係も違います。  に関しては、元妻さんの前夫の子供、すなわち、ご主人の実子ではありませんから、扶養の義務は元妻さん本人と、元妻さんの前前夫さんにあるので、法律相談の回答の通りにご主人には扶養義務はないでしょう。ただ、「5万円は二人分ではなく一人分のつもりだった」と修正されてもくつがえす文書等の証拠があるでしょうか。  養育費の未払いだと主張する3年間分についても、元妻さまとご主人の主張が対立すると思いますので、どこか中をとった落としどころが必要でしょう。

ha-mu-ta
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 そうなんですよね…何も残ってないのです。 悩みどころです。ありがとうございました。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ご質問者さんは、「私は養育費を払っている側」とお書きですが、法律上の支払い義務者にはご質問者さんは入りません。あくまで前妻との間の子の実父であるご主人だけです。離婚しても子どもの生活保持義務は負う事になります。 その意味では、市役所の無料法律で聞いた「前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない」は、明らかに事情も法律関係も違います。自分の実子であれば法律上義務は消えません。 離婚の際、前妻から「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われたことは、前妻は自分には何もいらないということで、子供の養育費は子供への費用ですので別物となりますし、子どもの生活保持義務は負う以上は支払い義務は生じます。(この件で裁判を行っても敗訴するだけです。) また、養育費は時効にかかることもありませんので、あとからでも請求することができます。 その意味では >離婚してから3年くらいは、養育費を払っていません。 は、相手方は今からでもご主人に請求が可能であります。 養育費の金額は、裁判所にも養育費算定表がありますが、親の資力・生活水準等を考慮しますが月に3万円から6万となるケースが多いです。 >別居中の生活費の分貰っていないから、 も、別居中の婚費(婚姻費用=別居中の生活費)は、扶養義務として生じる費用ですので、前妻さんの言われるとおり、本来前妻さんは請求できる費用であります。 養育費の減額については、「事情変更の原則」が適用され、民法第880条[扶養関係の変更または取消し]が可能です。 ご主人の失業や天職等の収入減少でも事情変更は適用されます。話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で養育費減額の調停または審判を受けることになります。 また、情報が不足していますが、前妻さんは再婚しているでしょうか?もし再婚している場合には子供の戸籍を確認し、養子縁組しているか調べて減額または取り消しを請求してください。前妻さんが再婚して子供が再婚相手と養子縁組をした場合、その子の扶養義務者は一次的には再婚後の養父と母(前妻)となり、その2人に経済力が無い場合にだけ二次的に実父であるあなたの夫に扶養義務が生じることなります。再婚後の養父と母(前妻)に経済力があれば実父であるあなたの夫は当然に養育費の免除・減額を求めることが出来ます。 もし、再婚していなかったり、再婚していても養子縁組をしていないのでしたら再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではなく、以前とあなたの夫のままであります。 >直接主人と前妻では、話が一向に進まないので、主人と >前妻との間に例えば弁護士さんなどに入ってもらって は、可能です。代理人としてこうしょうをしてもらうだけですので、決裂もありえますが、その場合には調停または審判ということになると思います。 >こちらの住所などを知られたくないのです すぐにわかりますし、知りえる立場になります。 子供の実父ですので、戸籍で追えますし、戸籍の附表の請求もでき、それで現住所を知りえます。また、先方が調停や審判の以降があったりしたときも、先方が知りたいと動けば合法的に当然の権利で調べることができます。 現住所を知られないとする方法はありません。

ha-mu-ta
質問者

補足

早速の返答有難うございます。 >「前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない」は、明らかに事情も法律関係も違います。自分の実子であれば法律上義務は消えません。 というのは、二人居るうちの一人の子は、前妻の、主人の前の旦那さんとの間の子なので、主人には、養育費を払う義務はないと、解釈しても宜しいのですよね? >「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われたことは、前妻は自分には何もいらないということで、子供の養育費は子供への費用ですので別物となります は、養育費のことを要らないといったのです。(説明不足で申し訳ございません) ただ、あたりませですが、これからも変わらずもちろん毎月養育費は、払うのが当然と考えております。 前妻が、再婚したか、していないかはわかりません。主人の子供の戸籍を調べることなんてできるのですか? もう籍も別々ですけど…。逆に、子供の戸籍から、主人の現住所までわかるんですね。もうすでに知られているかもしれないですね・・。

回答No.1

あまり詳しくはないので参考になるかわかりませんが・・・ そもそも養育費とは、子供を養育する費用なので再婚しようが、働いてなかろうが払わなくてはいけないものです。それは親の義務だそうです。相場は、1人につき3~5万くらいだったと思ったので2人で5万とはかなりリーズナブルだと思いますよ。 後半の件ですが、やはり第三者(弁護士さん等)を立てて話し合うのが一番かと思います。住所等は守秘義務があるので相手に知られないのではないでしょうか?

ha-mu-ta
質問者

補足

返答ありがとうございます。 2人で5万はリーズナブルだと思うのですが、 主人の子は、一人なので、一人分として考えております。 養育費自体は、もちろん払うのが義務だと当然考えております。

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