• 締切済み

離婚後も同居できるのでしょうか。

主人と離婚をしたいのですが、 子ども(18歳男子と14歳女子)のことを考えると 下の子が成人に達するまでは離婚をしても同居したい。 もともと家庭内別居状態が10年以上続いています。 主人があまりにもお金に無頓着で、 (すでに会社だとしたら倒産しています) 子どもたちが大学を卒業するまでは金銭のやりくりは今まで通り私が行いたいため、 離婚協議書を作成して子どもたちの学費をkeepしようとしています。 (息子の海外留学が決定しており、親の都合で取りやめにはしたくないため) お互いにリーマンショック以降手取りが減り、 どちらかが家を出て別居するほどの経済力がありません。 そこで、同居のまま籍を抜くこと離婚することは法律的に可能なのかおたずねします。 また、不可能であれば、 主人から賃貸契約を結ぶ。(主人名義の持ち家の場合) 賃貸契約時にふたりの名義で契約する。(借家の場合)→マンションの売却も検討中のため  ことで同居ができますでしょうか。 よろしく回答お願いいたします。

みんなの回答

  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.5

他の方も示唆されているように、可能ですが、離婚するメリットが書かれていないのが気になります。例えば、戸籍はそのままに、配偶者や周囲に離婚宣言すれば、精神的にスッキリした状態で今の生活を続けられますし、名義上の不都合などがあるなら、名義だけ変えたり分けたりすれば済むことだと思います。我が家はそのようにしています。

20120211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の両親が亡くなり、 先祖代々の墓守を私がしなくてはならなくなったことも含めてなので、 旧姓に戻して生活したい。 子どもたちの進学に関しては責任を持ちたい。 精神面で主人との生活からは解放されたい。 というところでしょうか。 皆様のおかげで、ブレかけていた所がだんだんはっきりしてきました。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.4

50才、既婚男性です。 同居して離婚という事ですが、御主人がきちんとお金を支払うなら、今だって同じでしょう? むしろ、離婚しないで婚姻費用を確保した方が良くないですかね。 離婚して、御主人の収入を貴女が管理する事は出来ないですよ。 離婚して確保できるのは、養育費だけです。 養育費の機嫌は、お二人で協議する事項ですが、娘さんが成人するまでだとしたら、あと6年でしょう? 養育費は、2年間は二人分として、約8万円、合計192万円、4年間は娘さんだけで、約4万円、合計192万円、合わせても384万円ですよ。 持ち家があるなら、財産分与できますが、売却していくらになりますか? 半分は、貴女の財産です。 離婚を前提という事であれば、同居を強制する事は出来ませんが、貴女が家賃を負担しないのなら、養育費と相殺されないですかね。 婚姻費用が確保できない事が離婚事由ですよね。 それなら、離婚したら、余計状況はおかしくなるでしょう。 御主人を楽にするだけですよ。 今だって、婚姻費用を確保出来てないのに、無謀じゃないでしょうか? 御主人が借金を作られて、その連帯保証をしたくないと言う事なら、きちんと別居して離婚すべきですよ。 良く考えて、行動してください。 がんばってね。

20120211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 複雑な事情があるのですがlupan344さんのおっしゃるとおりでもあります。 主人が楽になるだけかも知れません。 主人は離婚したくないらしいです。(はっきり回答してきません。) 逆に完全に別居されたら金銭を一切払わない可能性もあります。 もう少し、いろいろと考えてみます。 最後のひとことに泣きそうになりました。

  • hico36
  • ベストアンサー率35% (59/165)
回答No.3

離婚は戸籍上の事ですので、その後同居でも何の問題もありません。 色々な理由から離婚後も同居されているケースはよくありますよ。 また今のマンションを売って賃貸契約をされるという事ですよね? 旦那さんとの契約の場合は問題ないですが、借家を二人で借りる場合、 連名で…という事は大家さん・不動産会社次第だと思います。 ただ、普通は一人ですので、連名にしたい理由は聞かれると思います。

20120211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう少しいろいろなケースを考えてみます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

離婚同居は、お二人の経済的状況で止もう得ず起きてしまい、 お二人とも、調停になった場合、 経済的に成り立てば、一刻も早く別居の環境になりたいと、 申告してください。 法律の問題でなく、お二人の経済状況がそうさせたのです。 法律を、気にする余裕がないはずです。 6帖一間に2世帯は、住民票上は可能です。

20120211
質問者

お礼

理解しやすい回答をありがとうございます。 調停に持ち込む費用も厳しいため、 協議離婚でお互いのベストを探っている状況です。

noname#149266
noname#149266
回答No.1

全ての事柄を想像出来ませんが、 「あたかも結婚しているかのような」届出をしない限り問題ないと思います。 あと、普段の生活はそのままで、戸籍上離婚すると、気持ちの上でかなりストレスから解放されるらしくむ、「むしろ良い関係」になるという事は多いです。 ちなみに、私は、子どもがあなたの家庭のような年頃に育ったら、親は別居婚が理想の形だと思ってます。

20120211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 精神面の解放が私の一番の目的になるかも知れません。 そのことに気づかせてくれてありがとうございます。

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