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【女性の方へ】 民法300日規定のどこに問題があるか?

最近「民法300日規定」についてあれこれ報道がなされていますが、見直し論者達である女性達はこの法律のどこに問題があると言っているのでしょうか? 子供の戸籍に関する扱いそのものや、報道等でなされているDVなどいくつかの例外に対する運用での見直しは仮に認めたにしても(当然そこに対しても厳しい認定基準を設けるべきです)、基本的に女性側が離婚前に浮気をしたことに変わりはないわけです。 それを法的に認めてくれと言うのは、「浮気を働いた女性にも人権を!」と言ってるみたいに思えます。 女性は男性の浮気に対してはやたら厳しく、離婚訴訟の際、高額な損害賠償等を行ってきますが、一方で自分たちに対しては甘いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか? ただただ普通に考えて、そう思います。 感情的にではなく、理性的にご説明出来る女性の方、ご意見を聞かせて頂けると有難いです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

子供が産まれるまでには十月十日と言われていますが、実際は280日程度で赤ちゃんが生まれてきます。 それに受精した日から数え始めるのではなく、最後の生理が始まった日から数えるので、状況によっては1ヶ月近いズレが生じます。 ましてや早産となると。。。 7~8ヶ月程度で産まれてくる子供も相当数いるのではないでしょうか? ゆえに離婚してから300日という設定には無理があると思います。 婚姻中の浮気云々もありえますが、離婚届を出した直後、恋におちて関係が出来てしまう事だって無いとはいえないでしょ?

TMG-OK
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 そういう場合ももちろんあり、それを想定して 「子供の戸籍に関する扱いそのものや、報道等でなされているDVなどいくつかの例外に対する運用での見直しは仮に認めたにしても」 と質問文に書きました。 一方で、それ以上に「子供のため」という美辞麗句を盾に、自分の不始末も処理してもらいたいという女性(これも相当数いるでしょう)に対して、法律は今のままであるべきだと思うのです。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.4

『書類が後手に回った場合』の想定でしょう。 現行法は、誰の子どもかの判定を日数で規定していますが、 現代ならDNA鑑定という、 より客観性の高い確実な方法があります。 むしろ、出生した全ての子どもに対して、DNA鑑定を義務づけし、 遺伝上の父親には責任が発生するようにすべきだと思います。 300日規定などより、この方が客観的で公正です。

TMG-OK
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 もちろん『書類が後手に回った場合』の想定だということは分かります。それに関しては私も全く同意見で、運用としてDNA鑑定を用いるべきだと思います。 ただ、法律そのものが廃止されるとなると悪用する女性が増えるのは明白なことで、その一定の歯止めとして法律は残し、上記のような運用の範囲に留めておくべきだと思うのです。 どうもマスコミ等の影響なのか、この規定がただ時代遅れの悪法のごとく言われておりますが、法律を廃止すると悪用する女性が必ず増加するということに対して、きちんと対策がなされているべきだと思います。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

浮気をしていた以外にも、ちゃんと離婚した後に出来た子供で早産のために300日規定に引っかかってしまった子供などもいます。 また、この法律は女性だけでなく男性にも困った法律なんですよ。 自分の種の子供で無いのに自分の子供として戸籍に登録される。 昔はどちらの子供か判断ができなかったからこういう法律が必要でしたが、 今は判断する術があります。 時代遅れの法律は支給改善する必要があるんですよね。 >女性は男性の浮気に対してはやたら厳しく、離婚訴訟の際、高額な損害賠償等を行ってきますが、 これはそのとおりですが、それと、この法律による問題は別の話しです。 この法律は女性よりも本当の父親を父親にしてもらえない子供、本当の子供を子供と認めてもらえない父親、自分の子供でないのに戸籍上子供と押し付けられる男性と、女性だけが被害者じゃないんです。

TMG-OK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文にも 「子供の戸籍に関する扱いそのもの・・・運用での見直しは仮に認めたにしても」 と記しております。 もちろん、この争いに全く関係のない子供の問題等は考慮する必要はあると思いますが、それによって浮気をした女性までもが救われるのはどうかと思うのですが。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

これ、男が答えてもいいんですよね? 私は2つの理由が考えられると思っています。 まず1つ目。事実上関係は破綻していて、できるものなら離婚したいけど、「色々な事情があって」書類の上では夫婦のままでいる、というケースを想定しているのではないでしょうか? ごく一部の例ですが、子供がいて離婚すると親権や養育費の争いになります。「話し合いではどちらも一歩も引かない」という場合、法的には裁判判決になるのですが、わざわざ弁護士を雇って裁判までして・・・とも考えられます。こういう場合「子供が成人して親権争いがなくなるのを待つ」のも選択肢の1つです。 また、離婚すると財産を分与します。不動産を持っていると、通常は夫婦で連帯保証をしています。離婚後もどちらかが引き続き住むには借り替えて連帯保証を解除する必要があるのですが、多くのケースでこの借り換えを銀行が認めません。この場合、売却することになります。が、この不動産にローンが残っていて、売却額よりもローン残高がはるかに多いような場合は「離婚して双方が借金を抱える」ことになります。それでは意味がないので(夫婦としての関係はないが)婚姻関係を続ける、という選択を余儀なくされることもあるでしょう。 次に2つ目。夫婦の関係を中心に考えるのではなく、生まれてくる子供を中心に考えた場合、「要するに実の父親は誰か?」を明確にするということです。浮気を容認するかどうかという問題よりも、罪なく生まれてきた子供にとって、法律で他人が父親になることを防ぐという意味もあるでしょう。

TMG-OK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文にも「子供の戸籍に関する扱いそのものや、報道等でなされているDVなどいくつかの例外に対する運用での見直しは仮に認めたにしても」と記しております。 ただ法律そのものを廃止すると、都良く利用する女性も当然出てくる(というかそっちの方が多いんじゃないでしょうか?)ので、一定の歯止めとして法律そのものは残して、運用基準等を見直す程度に留めた方がいいんじゃないかと思うのです。「浮気を容認するかどうか」、これが小さな問題で片付けられると、都合よく利用する女性側の思う壺だと思います。 ご回答ありがとうございました。 が、出来るだけ女性の方にご質問させて頂いております。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

男性なので、回答ではないですけど、助言としては、 「何年も前に実質破綻して別居しているけど、離婚してもらえず、DVなどのために離婚調停申し立ても怖くて出来ずにいて、好きな人が出来て子供が出来た」 というケースが少なからずある(大抵困っているのはそういう人たち)ので、そういう場合も視野に入れて質問されるとよいのではと思います。

TMG-OK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文にも 「子供の戸籍に関する扱いそのものや、報道等でなされているDVなどいくつかの例外に対する運用での見直しは仮に認めたにしても」 と記しております。 ただ困っている人たちが大抵そういうケースかと言うと、案外そうでもなく、私はむしろ都良く利用してくる女性の方が多いんじゃないかと思うのです。なので、一定の歯止めとして法律そのものは残して、運用基準等を見直す程度に留めた方がいいんじゃないかと思うのです。 ご回答ありがとうございました。 が、出来るだけ女性の方にご回答頂けると有難いです。

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