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初めまして!

初めまして! よろしくお願いします! 旦那が浮気をして、相手の女性は妊娠しています! ただいま離婚調停中です。 このまま、離婚せずにいた場合、 相手の女性の子供は戸籍上どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.2

ANo.1の方はとんでもない勘違いをされています。 子の出生届を出せば未婚でも母はその親の戸籍から抜けます。 そして母筆頭者の新しい戸籍を作り、そこに子が入ります。 三世代が同じ戸籍には居られないのは、戸籍の大原則ですよ。 婚姻中でない父母から生まれた子は、その母の離婚後300日以内の出生でない限り、一旦は母筆頭者の戸籍に入ります。母が筆頭者でなければ、母はその親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、そこに子が入ります。 あなたのご主人が胎児認知しようが出生届と同時に認知しようが、認知した事実はご主人の戸籍に載りますが、子の戸籍自体は母筆頭者の戸籍に入ります。認知してその後家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得れば、ご主人の戸籍(つまりあなたも一緒の戸籍)に子の氏を変え入籍(婚姻とは関係ない)させることができます。

oomoonoo
質問者

お礼

無知な私にわかりやすく説明していただいて、ありがとうございました! 感謝いたします☆

その他の回答 (1)

  • wanshushi
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

私も事情があって主人と未入籍のまま子どもを産みました。ちなみに不倫じゃないです。 (今は籍を入れてます) 確か、その時は私の旧姓の名字で子どもの名前が私と両親(まだ未婚のため)の戸籍にのりました。 だから、浮気相手のお子さんの籍は離婚していない限り浮気相手の籍に入って質問者様夫婦の戸籍には残らないと思います。 ただ、ご主人が離婚してなくて産まれたからって認知されたらご夫婦の籍に残るのではないかと思います。 専門家ではないので一応私の経験から回答させてもらいました。

oomoonoo
質問者

お礼

経験談を交えての回答ありがとうございました! 感謝いたします☆

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