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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今年の3月に結婚しようと真剣に思っている女性がいます。 )

結婚したい女性が再婚禁止期間で結婚できない問題

このQ&Aのポイント
  • 今年の3月に結婚しようと真剣に思っている女性は、民法の再婚禁止期間の問題に直面しています。
  • 彼女は前夫と離婚してまだ6か月たっておらず、区役所で結婚できないと言われています。
  • 彼女は子宮全摘手術を受けており、浦添市ではこの例外扱いなのに、他の自治体では認められないことがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

法解釈の違いなので、人それぞれってことになります。 なんで、詳細な規定も自治体によって違いが出る事は仕方のないことです。 例外として認めろと言っても、3月までに間に合うとは思えません。裁判の手続きが必要になると思われます。 裁判っていうのは、そういった法解釈の違いを争うためのものでもあります。 刑事裁判でも、「これは殺人罪の適用だ」「いやこれは過失致死罪の適用だ」と争うものがありますが、それと同じ感じですね。 ほかの解決方法を模索される方が賢明です。

その他の回答 (1)

  • abusan-53
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回答No.2

> たとえば、「浦添市が認めているらしいのだけど、こちらでも認めてほしい」とお願いしたら例外として認めて貰えるものなのでしょうか? 実際にやってみればいいじゃないですか。 民法の再婚禁止期間って、何のためにあるか知っていますか?生まれた子供が、前夫の子か、自分の子かを判断するためにあります。今ではDNA鑑定などで正確にどちらの子かを判断することができますが、そのような判断方法がなかった時代に作られた法律です。そのため、法律上は6ヶ月経たなければ不可となっていても、子供ができないという女性であれば例外的に認める自治体もあるでしょう。しかし、法律を遵守すれば、6ヶ月という期間を守ることが正しい判断です。既にマニュアルもあることですので、それを変えさせるのは困難かと思います。 真剣に結婚を考えているのであれば、入籍日など、小さなことではないでしょうか。

non-chan1234
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 済んでいる区の区役所に問い合わせたら「子宮摘出の証明書があってもダメだ」と言われましたが、法務局に問い合わせたら「子宮摘出の証明書があれば再婚禁止期間中でも再婚は可能」との答えが返ってきたので、区役所の担当者にその旨伝えると、法務局と連絡を取っていただき、無事婚姻届を受理していただきました。

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