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内容証明を浮気相手に送った後・・・

教えて下さい。 離婚が成立し、夫の浮気相手(今は夫の現妻)に内容証明を送り、慰謝料請求をします。 相手の女性が何の連絡もなければ、こちらはどう動いたらいいですか?訴訟ですか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答No.2

内容証明には法的な効力は何もありません。 ただ単にあなたが「慰謝料請求する」という意味合いの文書を信書として浮気相手に送ったという証明でしかありません。 法的な効力が無いのだから、相手がどうリアクション取るかは自由です。 慰謝料を請求したいのなら、最初から訴訟にした方が良いですよ。 内容証明送ったって、どうせ訴訟になるんだから。 内容証明よりも特別送達で訴状が届いた方がパンチが効いてると思いますよ。

orangekey
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 いきなり訴える事も可能なんですね。確かにパンチありますね。考えてみます

その他の回答 (4)

noname#62566
noname#62566
回答No.5

内容証明は公文書と言うことだけであなたの元奥様の浮気相手にあなたの言いたい事を書いて送ったと言う事だけです。その訴えの時効ありますから調べてください。 裁判をする場合にその公文書が最初の訴訟のはじめになります。 本当は弁護士と相談してからあなたの言いたい事を公文書の内容証明で出す方が裁判なる時の訴えの元になったのに思いますが・・・ 内容証明は訴訟のはじめの段階ですからいいのではありませんか・・・簡単に言えばある人に債務があってそれを請求したが払ってもらえないので請求する時に出す文書と似ています。 それで反応があるからとかないとかに進みます。 次は調停になります⇒裁判所で第三者の調停委員ががお互いの代理になって話を進めます。 それで決着がつかなかった場合には裁判となります。 こんな順序になると思います。

orangekey
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。また返事遅くなりすみませんでした。 一通りの流れを教えてくれて助かりました。参考にします

noname#59149
noname#59149
回答No.4

内容証明の中身ですが、 ○○殿 何年何月何日までにいくら(金額)を下記振込先へ不貞行為に基づく慰謝料として支払うよう求めます。期日までに支払い無き場合は、法的手段に訴える所存です。 振込先 平成年月日 住所 氏名   殿 住所 氏名   印 と、こんな感じで良いのでは無いでしょうか? 期日までに何も無ければ、訴訟に踏み切る。 でも、どうせなら、いきなり弁護士さんからの内容証明の方が、より早いんでは無いでしょうか?

orangekey
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 弁護士に頼んでみようと思います。 訴訟ってどんな感じか気になります。堅苦しくて期間は長引くのかなとも思ったり・・・

  • KappNets
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回答No.3

お答えにはなりませんが、私の感想は(夫の浮気相手が夫の現妻という筋書きならば)離婚の話し合いの際に慰謝料の話も同時にされるのがよかったのではないかと。

orangekey
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 慰謝料請求時にも話し合いましたが、納得がいかず踏み切りました。

  • AVENGER
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回答No.1

内容証明を送ると言うことは、相手が応じなかったら法的手段に出ると言うことです。 そこまで考えてないのなら、送った所でなんの効果もありません。 (受け取った方が、「それなら払います」とは普通言わないでしょう)

orangekey
質問者

補足

回答ありがとうございました。 応じなければ訴訟ですね。手続きは弁護士に任せたいと思いますが費用や、訴訟の内容ってどんなかんじなのでしょうか?ご存じなら教えて下さい。