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民法 300日規定について
たまたま新聞で読んで疑問に思ったので質問させて頂きます。 300日規定と言うものがありますが、これは離婚後300日以内に出産した場合に適応されるもので、300日以内の妊娠なら問題ないんですよね? 今日の新聞に、300日以内の妊娠に悩む女性・・・と書かれていたので、どうなのかと思いました。 正式にご存じの方がいらっしゃたら教えて下さい。
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noname#62235
回答No.1
出産した日が問題であり、妊娠した日(懐妊した日?)ではありません。 通常妊娠期間は「十月十日=300日」なので、離婚後300日以内の出産=婚姻期間中の懐妊、と推定されるため300日と規定されているわけですが、早産の場合離婚後の妊娠であっても300日規定にかかってしまうことがあるため問題となっています。
お礼
早速のご回答ありがとうございました! なるほど。とてもスッキリしました。 この時代錯誤な法律、少しでも改正もしくは緩和されることを祈るばかりです。 本当にありがとうございました!!