匿名組合で非公開株に出資したら
未上場の会社株式を、2年以内には上場するという前提で、当時の商法上の匿名組合契約という形式で買いました。5年たってまだ上場していない上に当時のオーナー社長が会社を売却してしまいました。
株は、元社長の個人会社の名義になっており、私の出資金はそのうちの
持分となっているという説明を受けています。
それなら私の持分について株式の名義書換をしてくれ、と依頼したところ、書換はできないと言われ、理由の説明を求めても応じてもらえません。株式会社である以上、株主からの名義書換は拒否できないし、株式の譲渡に制限のある会社だったとしても取締役会の承認をもらえばいいことだと思うのですが、匿名組合というのはこういう場合、法的にどういう扱いになるのでしょうか?