商法(535条以下)で規定されている契約で、当事者の一方が相手方の営業のために出資し、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約です。この形態は、会社の起源であるものとされています。外部に対しては、商人である営業者だけが権利主体として現れ、匿名組合員は、営業者に出資する義務を負い、出資されたものは営業者の財産に帰属します(会社の出資とここが違う)。営業から生じる利益を分配することは要素であるが、損失の分担は普通は義務であるが特約で排除できる。損失の分担といっても、追加が取られるわけでなく、返ってくるのが少なくなるだけである。
この契約は出資法を脱法する目的で結ばれる場合が多いので、注意を要します。