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自己破産する時に不動産の処分は
10年前に連帯保証をした親の会社が、昨年、まさか考えてもいなかった倒産状態になりました。本年4月末には銀行から内容証明郵便で督促状がきましたが返済できる残金(約1億円位)ではありませんので自己破産を考えています。 自己破産を進めた時に、銀行に担保提供している所有住宅(築20年・評価額約110万位・ローン残無し・借地)と、所有する土地(山林450m2・評価額約1、500円・担保設定無し)はどのような手順で処分されてゆくのでしょうか?また、処分されないと破産できないのでしょうか? 初めてのことで知識がありません。詳しい方どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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1.破産開始決定と ほぼ同時に 不動産に破産の旨が登記されます 2.破産管財人が、 買い手を探します 最近は、 任意売却も多い 破産者は何もしません、 3.買い手がつけば、裁判所の許可を受け売却となります。 売り主の代理人=破産管財人 となり 破産者本人は登場しません。
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- walkingdic
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回答No.2
基本的にはご質問者が破産手続きに入り、ご質問者のそれら資産などは全部破産管財人を中心として処分が進められるという形になります。 ご質問の場合には弁護士に相談して進めてもらったほうがいいですね。
- tk-kubota
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回答No.1
「これだけの負債があります。資産は別紙のとおりの不動産があります。負債の方が多いので破産の申立をします。」 と、このよう形式になります。 その不動産を処分する必要も、その不動産のことを考える必要はないです。 おおよその価格は必要ですが。
質問者
お礼
すごく簡素ですが、理解しやすく勇気がわいてきます。 ありがとうございました。
お礼
進行がよく理解できるご説明ありがとうございました。不安な部分が少し解消されました。前向きに最終決断して進みたいと思います。 早速のご回答に重ねて感謝いたします。ありがとうございました。