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子供の扶養の変更について
自分・妻とも会社員で共働きです。子供は幼児が一人おります。 4月より自分の月給より妻の月給の方が多くなってしまったため、 子供の扶養者を自分から、妻に変更しようかと思っています。 月給ベースでは妻の方が多いのですが、 賞与を含んだ年収ベースだと二人とも現在の会社での勤続年数が、 一年未満のため確かな予想ができません。 自分には住宅ローン控除があるため、 おそらく妻の扶養に入れた方が得だと思うのですが、 扶養の変更を、今やるのと年末調整時にやるのとで納税額に違いはあるのでしょうか? また、年末調整の時に自分の生命保険料支払証明書を、 妻の保険料控除に使用することは可能でしょうか? 生計を一にしていれば可能と聞いたことがあるのですが、 「生計を一にする」とは、どういう定義なのか分かりません。
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>扶養の変更を、今やるのと年末調整時にやるのとで納税額に違いはあるの… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払であり、年末調整または確定申告でその年の納税額が確定します。 >賞与を含んだ年収ベースだと… 年収は、税金に関係しません。 源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = 【課税所得】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf を計算し、それに対応する【税率】を比べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率の高いほうに扶養控除を付けるのが節税になります。 >二人とも現在の会社での勤続年数が、一年未満のため確かな予想ができません… 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 転職後の給与賞与だけで判断してはいけません。 >自分には住宅ローン控除があるため… ローン控除を適用したのちも納税額が生じているかどうかを見ます。 扶養控除分の税金が残っているかどうか。 >自分の生命保険料支払証明書を、妻の保険料控除に使用することは可能で… 誰が払いましたか。 >生計を一にしていれば可能と聞いたことがあるのですが… そんなガセネタを誰から聞かされましたか。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >「生計を一にする」とは、どういう定義なのか分かりません… 簡単に言えば、一つの財布で暮らしているということです。 夫の給料も妻の給料もごちゃ混ぜにして、そこから生活費を払っていくスタイルのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- outerlimit
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現在の状態は仮です 年末調整の際の 扶養控除申告書に記載したとおりに年末調整されます 妻に変えれば 質問者は追加納付 妻は還付になります 生命保険料の控除は 支払いの状況によりますが 不自然すぎて調査の対象にならないとも限りません お二人のどちらの控除にするかは 所得税率・住民税率に違いが出るほどの格差があるか 一方がボーアラインの所得の場合です 二人とも同じ税率の所得ならば どちらの控除にしても 二人の総額は変わりません 所得の多い少ないではなく 適用税率が変わるかどうかです それには所得税住民税の勉強が必要です
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 適用税率という点理解できました。
お礼
上記の補足の後者について、 私が勘違いしていました。 生計を一にするということは、この際関係なく、 納税者が保険料を支払った場合、控除を受けられるということですね。 理解できました。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ご回答の中で2点確認したい点があります。 >年収は、税金に関係しません。 一概には言えないのかも知れませんが、 一般的に年収が多い方が課税所得が多くなるのではないのですか? >簡単に言えば、一つの財布で暮らしているということです。 ご紹介頂いたタックスアンサーによると、 『親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』 とありました。 一般的な共働きの夫婦というのは、互いに独立した生活を営んでいるとは認められないと思いますので、 この文面では、共働きの夫婦は「生計を一にする」ものと扱われる、 つまり自分の口座から支払っている保険料も妻の生命保険控除に該当すると解釈できるような気がするのですが、 間違っているでしょうか?