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子供の扶養の変更について
自分・妻とも会社員で共働きです。子供は幼児が一人おります。 4月より自分の月給より妻の月給の方が多くなってしまったため、 子供の扶養者を自分から、妻に変更しようかと思っています。 月給ベースでは妻の方が多いのですが、 賞与を含んだ年収ベースだと二人とも現在の会社での勤続年数が、 一年未満のため確かな予想ができません。 自分には住宅ローン控除があるため、 おそらく妻の扶養に入れた方が得だと思うのですが、 扶養の変更を、今やるのと年末調整時にやるのとで納税額に違いはあるのでしょうか? また、年末調整の時に自分の生命保険料支払証明書を、 妻の保険料控除に使用することは可能でしょうか? 生計を一にしていれば可能と聞いたことがあるのですが、 「生計を一にする」とは、どういう定義なのか分かりません。
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- outerlimit
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回答No.1
お礼
上記の補足の後者について、 私が勘違いしていました。 生計を一にするということは、この際関係なく、 納税者が保険料を支払った場合、控除を受けられるということですね。 理解できました。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ご回答の中で2点確認したい点があります。 >年収は、税金に関係しません。 一概には言えないのかも知れませんが、 一般的に年収が多い方が課税所得が多くなるのではないのですか? >簡単に言えば、一つの財布で暮らしているということです。 ご紹介頂いたタックスアンサーによると、 『親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』 とありました。 一般的な共働きの夫婦というのは、互いに独立した生活を営んでいるとは認められないと思いますので、 この文面では、共働きの夫婦は「生計を一にする」ものと扱われる、 つまり自分の口座から支払っている保険料も妻の生命保険控除に該当すると解釈できるような気がするのですが、 間違っているでしょうか?