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年末調整で子供を扶養にいれたい

10歳のこどもですが現在は家内の扶養に入っています。 今年度の年末調整で自分のほうに入れたいと考えていますが、社会保険(健康保険証作成)に入れないとだめでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 *10歳ですので、控除にならないことは理解しております。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

社保(健康保険)の扶養と年末調整(税法)の扶養は別物で、 相互にリンクするものではありません。 したがって、社保の扶養にしなくとも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の、 住民税に関する欄に記載して会社に提出すればOKです。 奥様のほうは同様に削除して提出してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

10歳の子供を,共稼ぎの夫婦のどちらの申告書に書くかのは自由です。社会保険とは無関係です。しかし,奥さんの給与収入が100万円から170万円までになっているのなら,奥さんの方で申告したほうが得ですよ。給与収入がその範囲の奥さんに扶養家族が1人いれば住民税の所得割が非課税になりますから。

office5688
質問者

補足

自分はギリギリの所得割が非課税ですから、10歳のこどもを扶養に入れたらどうかとおもいました。*家内のほうに子供らを扶養につけ家内も非課税となっています。

回答No.1

  16歳未満の扶養控除は廃止されてますよ https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/047a.htm 扶養控除の見直しについて(22年度改正) ○ 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。 ○ 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する。 ※ 所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。  

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