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ソフトウェア 償却?経費?
法人です パソコンのソフトを購入しました(19.9購入) ソフト自体は10万円以下らしいのですが、 備品や手数料など込みで15万円になりました(単体では機能しない?と思います) 仕分けは償却資産(一括?少額?一時?)でしょうか それとも事務用品費でしょうか 手元の資料が古く、最近減価償却の法律が変わったそうなので 自信がありません、よろしくお願いします。
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こんにちは。 確かに平成19年4月1日を基準として税法上の減価償却に改正がありました。 変更点は取得価額の95%という償却可能限度額及び残存価額という概念が廃止され、また簿価1円まで償却出来るようになった点などですが損金算入の仕方における基本的な考え方に変更はありませんよ。 更には、今回購入されたものがパソコンのソフトということですので、従前から「無形固定資産であるソフトウエア」は残存価額0円で一般的な他社購入自社利用の場合は5年の定額法償却でしたので、あまり影響はありません。 本題ですが、貴社が青色申告法人であるなら税務上の取得価額が15万円の場合の対応の仕方はANo.2様のお書きの通り3通りになります。 (1)通常の「無形固定資産であるソフトウエア」として5年で償却。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm (2)取得価額が20万円未満の場合に選択できる「一括償却資産の損金算入」を採って3年で償却 (3)中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満のもの)の取得価額の損金算入の特例を採って、当事業年度に全額損金算入。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 貴社の当事業年度において利益が出るのであれば、(3)を採って全額損金算入なさればよいでしょうし、あるいは当事業年度が赤字若しくは繰越欠損金等の影響で所得が出ないようであれば(1)を採って資産計上し償却調整にて繰り延べられれば宜しいかと思います。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (2)
取得価格が15万円とすれば、方法は3つあります。 (1)一括償却資産 単純に3年で償却します(年間5万) (2)通常の減価償却資産 耐用年数によって減価償却します (3)30万円未満の特例 30万円未満は一時の損金として処理できます。(事務用品費、減価償却費いずれの方法でも可) これは法人の選択になります。選択方法によって別表の処理が変わります。
お礼
有難うございました 色んな方法が選択できるのですね、勉強不足でした
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
購入価格が15万円ですので、減価償却資産(器具・備品)で計上して、当年で一括償却で会計します。 お近くの税務署に問い合わせるとはっきりするでしょう。 ご参考まで
お礼
有難うございました 問題なく処理できました
お礼
有難うございました、無事処理できました