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店舗賃貸の建物所有者が確定申告するのは税法何条か
今、相続で店舗賃貸しております。といいましても、相続で名義が私になっているためで、現在公務員をしておりますので、業務事態は家族にしてもらって、私は一切関わっておりません。 ただ、名義が私になっておりますので私が確定申告しております。 そのことで、何故名義人が申告しなくてはいけないのかが分かりません。例えば税法の何条にそのことが明記されているのでしょうか。よろしくお願いします。
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不動産所得の帰属の話ですね。 所得税法 第12条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 になりますが、ここではご質問の話について明示されていません。 で、この条文の解釈について、国税庁では解釈通達というものを出しています。そこでは、 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 ちなみに、「資産の真実の権利者」というのは要するにその不動産を貸し出すための法律上の権利は誰にあるという話です。ご質問の場合ではご質問者は単に自分の不動産をほかの人に使わせているだけなので、その使っている人は実は法的な権利がその不動産にあるわけではありません。つまりいつでもご質問者はその不動産は自分のものだから、その収益は自分のものだといえる状態にあります。 つまり真実の権利者とはご質問者なのでご質問者に課税されるわけです。 ちなみにこの真実の権利者が不明の場合でも土地の名義人であるご質問者に課税されます。 ところで、所有者であるご質問者が家族に対してその不動産を貸し出した場合にはどうなるでしょうか。その家族には法律上その不動産を使う権利が生じることになります。なぜならば法律上の契約をしているからです。 そして家族が借りた不動産で賃貸業をしたとしたら。 こういう話になると少々面倒になるため、詳しくは税理士に相談されるとよいでしょう。
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ありがとうございました。