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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告。一つの収入を3人で分ける)

確定申告:一つの収入を3人で分ける

このQ&Aのポイント
  • 確定申告について事業用として土地を賃貸貸しをはじめております。父親と私の共有財産ですが、賃借料を父親、私、妻の3人で分けて確定申告する場合申告はどのようにすればよいでしょうか?
  • 収入を賃貸料12ヶ月のうち50/100、20/100、30/100と表記して記入してよいのでしょうか?ダイレクトに、収入の内いくらは父親、いくらは私、いくらは妻としてよいのか。そもそも、賃貸契約者である私の収入として計上しないといけないのでしょうか?
  • 実際に振り込まれる金額の半分は父親に、2/10は私名義のローンのこりが妻にいきます。金額的には贈与税110万円未満です。ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>賃借料を父親、私、妻の3人で分けて確定申告する場合… 不動産所得は、その不動産の持ち主に帰属します。 >父親と私の共有財産ですが… それなら妻は全く関係ありませんので、妻は「所得税の確定申告」ではなく「贈与税の確定申告」が必要となります。 父とあなたも、持ち分と違った割合で配分すると、持ち分を超える部分は贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >金額的には贈与税110万円未満です… 去年 1年ぽっきりなら贈与税の申告はいりませんが、毎年続けるなら「連年贈与」といって、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

panis_556
質問者

お礼

土地の所有者と使用者が異なると考えるのはおかしいのでしょうか? 使用貸借(民法593)であれば、持分どおりにしなくてもよいかと思いまして・・。 回答ありがとうございます。