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遺言状に書いてある故人の希望は叶うのか?

暗い話題で失礼致します。 先日電話で友人から「遺言状を書いている」と聞きました。長く鬱病を患っている30代女性です。 残すお金も何もないから、自分が死んでも最小限の出費で抑えたいこと、通夜・葬式・戒名念仏不要、所持品は全て換金して彼女の妹に譲りたいと言っていました。花を供えるなら菊はいやだなどともいっていました。 もし万一家族や友人の制止を振り切って彼女が自殺した場合、彼女の書いた遺言の内容は全て守られるのでしょうか? 守られないとしたらどんなケースでしょうか? 勿論彼女の命が最優先ですが、力及ばず自殺してしまったらと思うと・・・ そうなってしまったらせめて、彼女の最後の望みだけは叶えてあげたいのです。 ぜひ一般の方、専門の方問わずご意見を賜りたく存じます。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“彼女の書いた遺言の内容は全て守られる” まず、遺言書に書かれた内容を遺族或いは相続人または関係者が“守る”義務は存在しません。守らなかったといって、刑罰(懲役3年など)を受けるとか、損害賠償義務を負うことはありません。 また、遺言書に“書いてはならないこと”の規定はありませんが、幾つかの項目については、法律上の根拠を持つ物があります。今回の例では 民法第九百二条 (遺言による相続分の指定) 第八百九十七条 (祭祀に関する権利の承継) があります。 “所持品は全て換金して彼女の妹に譲り”については、相続人が“妹”だけであれば、実現は可能でしょう。但し、“妹”の法定相続順位は低く、 1)被相続人(友人)に配偶者がいないこと 2)被相続人に子乃至、孫が生存していないこと 3)被相続人に親(養子縁組を行っていたら養親も)が生存していないこと 4)被相続人に“妹”を除く兄弟姉妹及びそれらの子、孫が生存していないこと の全てが満たされた場合のみ、“妹”単独での相続が行われます。 条件においては“生存していないこと”を“相続を放棄”したことに読み替えることができます。 但し、いずれの場合でも、“妹”本人が相続を放棄する可能性は残っています。 しかし、問題文に“家族”とあるので、“妹”以外の相続人が存在するだろうと予測できるので、単純に“妹”が全相続財産を単独相続するのは困難でしょう。 “通夜・葬式・戒名念仏不要”については、通常“葬祭の方式”を遺言書に書くことについての規定はありません(根拠法令がない)。 しかし、 第八百九十七条 (祭祀に関する権利の承継) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 により、これらは相続財産に含みません。また、“祭祀を主宰すべき者”が相続人である必要もありません。 よって、“葬祭の方式”について質問者がそれを実現したいと考えているのであれば、遺言者に遺言にそのむね(主宰すべき者の指定)を明記していれば可能でしょう。但し、友人の家族、親族の微妙な部分に関与することになるであろうことは容易に想像できるので、実施した場合はいろいろな軋轢に遭遇することになるでしょう。

IZURU23
質問者

お礼

お一人お一人にコメントさせて頂く余裕がないため、これをもって皆様への感謝表明とさせて頂く事、お許し下さい。 友人は現在措置入院して療養中です。 とりあえず彼女の命は少しの間でも、守られているんです。 面会が予約制の病院なので、すこしずつ遺書のことこれからの事、話をしています。当然私にも専門的なことはわかりませんが、貴女の希望は死んだら全部叶うかっていったら違うんだよ、ということ。 でもそんなモノ書かなくていい人生、一緒に探そうよといった話をしています。 夜中に電話やメールがひっきりなしで困る日もありますが、自分も鬱病患者ですからお互いさま。キズの舐めあいでも気が晴れればいいとおもいます。 皆様本当に具体的なアドバイス感謝致します!

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

相続という、法的な面だけから返答します: > 守られないとしたらどんなケースでしょうか? 彼女の希望の中に、 > 所持品は全て換金して彼女の妹に譲りたい 全ての相続財産を妹に、という意味ですよね? ここに2つのケースが考えられます。 (1)妹以外の法定相続人が相続を望んだ場合、 原則的に遺言書がある場合、相続は遺言書の通りに進められます。が、この「全額妹へ」という内容は親(や、彼女に子供がいる場合は子供も)の最低限の相続権利をも侵害しています。侵害されている彼らがその遺言の内容に同意してくれればいいのですが、一人でも同意しない人がいた場合は、彼らの本来の権利が守られます。 したがってこのような場合は「全額妹に」というわけにはいかなくなります。 ちなみに、法的にも妹だけが全額相続できるようになるのは  ・本人に配偶者や子供がいなくて(いても全て亡くなっていて)、  ・両親も両祖父母も他界していて、  ・妹以外の兄弟がいない場合 だけです。 逆にいうと、この条件が揃っていれば (1) は問題ありません。 (2)妹が相続を望まなかった場合、 仮に本人の親(や子供)が遺言書の内容に同意して、全額妹が相続する権利を得たとしても、妹本人が相続を望まない場合、無理やり相続させることはできません。

  • goyaz
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

まずは,ご友人の安全をお祈りします。自殺の防止には色々話を聞いてあげること,場合によっては精神科医に相談することも必要かと思います。 さて,一般論として,所持金をすべて妹に譲りたいという部分は,正式な遺言として作成されれば,遺言としての効力があります(妹さんのほかにどのような親族(相続人)がいるのかよく分かりませんが,少なくとも遺贈としての効力があるだろうと思います)。 正式な遺言,というのは,自筆証書遺言とか公正証書遺言とか方法がありますが,法律の定めるきちんとした形式に則っている必要があります。 もっとも,所持金といっても少額の場合には,正式な遺言でなくても,故人の意思が明らかであれば,実際問題として親族間の話し合いで妹さんが引き継ぐということも可能でしょう。 次に,葬式のやり方などについては,法律的な意味での「遺言」はできないように思いますが,これも,故人の意思が何らかの形ではっきりしていれば,実際問題として遺族の方でそれに沿ってやることになるのではないでしょうか。 あと考えられるのは,本人が第三者との間で「自分が死んだらこういう葬式をあげてほしい」という契約(準委任契約か)を結んでいた場合には,その契約に基づいて第三者が故人の意思どおりの葬儀を行うことが期待できると思います(そのような事態にならないことが第一ですが)。

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