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労働基準法について

私の会社はありえないくらい忙しい会社です。だから定時時間が6時30分ですがまちがいなく残業させられます。もちろん残業代も1時間1400円くらい支給されますしかし私は独身でそんなに金銭的にも欲がなく仕事も大切ですが、私にとってプライベートは一番大切なので6時30分という拘束時間が過ぎたらとっとと帰りたいのですが残業は拘束時間を勤務してさらに会社側は果たして個人のプライベートの時間まで忙しいからといって強制的に残業しなければならないのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

労働基準法や労働協約の範囲内で会社は業務命令として残業を従業員に指示できます。 基本的には残業を命じることはだめなのですが、36協定が労使で締結されていて、かつご質問者と雇用主の間で残業も可という雇用契約(又は労働協定)が締結されていて、就業規則などにも明記されている場合は、その規定された範囲内で会社は業務命令として残業を指示出来ます。 これに反した場合はご質問者と会社の雇用契約をご質問者が破ったということであり、業務命令違反として、就業規則などにより(最悪)解雇を含む処置を会社はとることが可能です。(もちろん一度違反したからといって則解雇は不当になりますが) 大抵の大手の会社では上記はきちんと整備されていますので、ご質問者が大手企業だとまず残業拒否は何らかの処罰の対象となることを覚悟してください。中小企業の場合は36協定の有無、労働協約や雇用契約の内容、および就業規則などをご確認ください。 (労働協約などは労働基準監督署に届けが出されています。出されていなければ無効です。) 要するに、会社は残業させることが出来る人を雇用したいとして人を雇い、人はそれを了承して雇用されているというわけですから、残業したくない場合はそもそもその企業へ就職しなければないので強制労働とは異なります。 残業はしたくないけど雇ってほしいというのは会社がそれを了承しない限り無理です。雇用契約、労働協約などは両者合意の上で結ばれたものですから双方がそれに拘束されます。

yasu8754
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございました。心を改めてもうちょっとがんばってみようと思います。

その他の回答 (1)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

原則論から言えば、残業はさせてはいけません。 ただし、例外的に(事実上はこちらが原則のようになっていますが) 労働基準法第36条の則った「使用者と労働者との協定」 (「三六(さぶろく)協定」と言います。)がある場合に限り、 協定の範囲内での残業が認められます。 つまり、建前上、残業は労使双方の合意の上でなされているのです。 (そうでなければ、労働基準法違反です。)この合意に基づいて、 会社(使用者)は残業を命ずることができます。 強制労働については、憲法にこんな規定があります。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る 処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 残業が強制労働だと主張するのは極端だと思いますが、 どうしても残業したくないと思ったら、原則的には、 そう主張することは可能なはずです。実際に考慮してくれる会社は あるはずです。一方で、そんな勝手なことを言う社員は雇えないと する会社もあります。そもそも会社が利益をあげられなければ 給料や雇用だって危うくなるわけですし、そこら辺をyasu8754さんが どう受け入れるかということだと思います。

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