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海外転勤による職務手当の減額
海外転勤になり結果、職務手当が減りました。 出向者の中にはこのような前例はなく、元の職務手当の%への変更見直し依頼をしたところ、 駐在手当てを出していて、駐在手当には生活費補助以外の残業代としての補助の意味もあるので、職務手当ての変更がしないとの回答がありました。駐在手当と職務手当を一緒に考えられても困ると思いますが、この結論に納得すべきなのでしょうか。
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- neKo_deux
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回答No.1
手当てについては、会社が独自に規定する事が出来ますので、原則的に問題ないです。 > 残業代としての補助の意味もあるので、 残業代は別です。 残業代の補助という事なら、残業に実績に伴って支給されるべきですし。 見込みの残業代という事なら、その根拠となる残業時間の算定は適切に行うべき。 トータルでの支給額が減るという事なら、労働条件の不利益変更として対抗する事も可能かと。 -- 通常の場合、労働組合を経由して不当な労働条件であるとし、改善を請求していくべき案件です。 まずは、会社の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
補足
早速の回答ありがとう御座います。 もう少し詳しく説明させていただき、再度ご回答を頂ければと存じます。 1. 「残業代の補助の意味もあるので」ではなく「カレンダーや就業時間の違いによる就業時差を補填するため」でした。 (転勤先がマレーシアであり、日本に比べて営業日が多い) すみませんでした。 2.「トータルでの支給額が減るという事なら、労働条件の不利益変更として対抗する事も可能かと」とのことですが、トータル支給額とは何を意味するのでしょうか。 転勤前は、A=基本給+役職手当+職務手当、にB=住宅手当+地域手当(東京地域への勤務時)があり合計額はCでした。 転勤になるので、住宅手当や地域手当がなくなるのは私も納得したのですが、問題になっているのが職務手当です。 転勤後は、基本給+役職手当には変わりはなく、職務手当の率が減り(転勤者に対しては一律**%という決まり。日本では業績等により変更される)になり、上記Aより、転勤後のAは少なくなっています。 但し、別途、転勤先の国内で駐在手当をもらっているのでそれをあわせると転勤前のAよりも多いし、Cよりも若干多いです。 この場合、トータルの支給額は何を意味しますか?