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年末調整はしてあげないとだめ?
個人事業主で、人を4~5人雇っている場合、必ず年末調整をしてあげないといけないのでしょうか? してあげなかったら何か罰則でもあるのでしょうか?
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>個人事業主で、人を4~5人雇っている場合、必ず年末調整をしてあげないといけないのでしょうか? はい。その通りです。 因みに、事業主には月額給与における所得税の源泉徴収義務(給与支払い前に税金を差し引く)及びその納付の義務があります。会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることになっています。そして、天引きした所得税は、原則として、翌月の10日までに国に納めなければなりません。(納期の特例を受けている場合は1月から6月分の源泉税金納期は7月10日まで、7月から12月分は翌年の1月10日までに納付することとなります) この所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。 (1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支 払っている人 (2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。) また、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。 さて、年末調整は原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で尚且つ年末まで勤務している全員について行ないます。因みに、原則として当該「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は当該年の最初の給与を支払う前に、給与を支払われる労働者より提出させなければなりません。 >何か罰則でもあるのでしょうか? あります。 所得税法第239条1項に「・・・第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)・・・の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。
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年末調整をしてあげないと、各個人に確定申告をしてもらわなくてはなりません。 税務署や役所に提出しないといけませんが 受付は平日なので、従業員の方の場合、仕事を抜けたりしないと行けないので 色々な意味で負担をかけてしまうと思います。 何か罰則があるのかどうかはわかりませんが 給与を支払っている事業主として、従業員の年末調整をしてあげるのは義務だと思います。
お礼
なるほど! ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 大変勉強になりました。