引き続き。
おお、随分と調べられているようで。おみそれしました。多分、この件は私より詳しいなあ・・・(汗。
1.確定給付企業年金法上、被保険者の同意があれば確かに減額できます(というか、正式には「規約の変更」で、厚生労働大臣に申請できるということ)。
普通、規約の変更は「厚生労働大臣の承認」なので、被保険者が同意した場合は、その給付実施主体の主体性を尊重して「承認しない」という判断を下さないのが普通です。
当然、同意を得ずにそのようなことをすれば「財産権の侵害」にほかならないわけですが、今回はそういうことではないようです。そうすると、厚生労働省側の政治的判断ということになりますね・・・。
ひとついえるのは、NTTは総務省所管であり、厚生労働省と全く関係がないので、そういう意味での古き悪しき時代の風潮とはあまり関係がないだろうということです。
いろいろ調べてみると、確かに減額の交渉を行なう企業は増えてきているようなので、それに歯止めをかけるという判断が下ったのでしょうか。それがたまたまNTTだったと。
だとすればあまりにもタイミングが悪いですけどね。厚労省のやることですから、そこまで考えが至ってないかも。
2.年金制度は、大きく分けて2つになり、公的年金制度と企業年金制度になります。
(正確にいえば企業でなく個人で掛ける公的年金でないもの(国民年金基金、個人型確定拠出年金など)もありますが、今回は関係ないので省略します。)
公的年金制度は厚生年金、国民年金及び各種共済年金の各制度で、企業年金は
(1)厚生年金基金
(2)確定給付企業年金
(3)確定拠出年金
(4)税制適格退職年金
があり、税制適格年金が廃止の方向にあるのは、前記のとおりです。
(1)と(2)の大きな違いは、厚生年金の代行部分があるかないかです。
人によっては、このほかに生保がおこなう個人年金などに加入していることになります。
で、私の頭の中の前提が全く間違っていました。前述の「被保険者の同意」をうけていないことを前提に考えていましたが、それらはもうクリアされてということなのですね。であれば、各種年金において「同意があれば・・・」と同様の規定がありますので、減額自体不可能ではありません。
ただし、この減額は、あくまでも企業年金に限っての話で、公的年金では財政状況により減額を行なうということは、法律上許されていません。前記回答で
「黒字でも減額を認めてきたって、少なくとも年金に関してそんな事実はないです。」
と書いたのはそういうことだったのですが、私の説明がごちゃごちゃでした。申し訳ない。
利率についても、ひょっとしたら不承認にあたって考慮されているかもしれません。
民法上の法定利率が「定めなきときは5.0%」ですので、4.5%はもちろんのこと7.0%が著しい高利とはいえないでしょうから。直ちに減額すべきでないとされたのでしょうか。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 勉強になりますね。 他の人から違った意見があるかと思い様子を見ていました。 すでに高齢化社会に入っており年金に対する関心は益々高まってますが、私自身が401Kに移行したのでほかの年金の報道に関心が高くなりました。 黒字決算や配当をしていての減額は株主への責任と従業員への責任のバランスからは難しい部分と思います。 NTTは行政訴訟を起こすそうですから決着はこれからですが、会社に従順なサラリーマンもすでに退職していれば異議を申し立てる事が増えてくると推測しています。