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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:埼玉県市町村職員の災害派遣手当基準額はいくら?)
災害派遣手当基準額はいくら? 総務大臣が定める基準の掲載サイトを探しています
このQ&Aのポイント
- 災害派遣手当の基準額は、総務大臣が定める基準に従っています。
- 具体的な基準額や詳細については、都道府県や市町村の条例で定められています。
- 現時点では、総務大臣が定める基準の掲載サイトは見つかっていませんが、引き続き検索を行っています。
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質問者が選んだベストアンサー
北海道地域防災計画で引用されています。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsb/bousaikeikaku.htm 上記ページから「第5章 第23~32節」(pdfファイル)を開き、30枚目(175ページ)「第30節 職員応援派遣計画」の最下段です。 派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在する期間 ・30日以内の期間 公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき) 3,970円 その他の施設(一日につき) 6,620円 ・30日を超え60日以内の期間 公用 3,970円 その他 5,870円 ・60日を越える期間 公用 3,970円 その他 5,140円 上記は、昭和37年自治省告示第118号「災害派遣手当の額の基準を定める件」で定められており、この告示の最終改正は、「法庫」で表題を検索した限りでは平成7年3月8日付けの自治省令第37号のようです。 http://www.houko.com/00/NEW/H07/0312.HTM (「法庫」では、告示は有料会員でないと閲覧できないので、内容はわかりません) 2、3の県や市の条例集を見てみましたが、どこもこの告示の額をそのまま使っているようです。
お礼
す、すごい。 私が長時間検索しても出なかったのに、ここまで詳細に教えていただけるとは・・・!! 本当にありがとうございました。 助かりました。