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職権による行政行為の取消を請求することを認める理論」を考えてみることの実益に
「職権による取り消しはあくまでも行政自ら裁量でおこなうものであり、行政の相手方にはこのような職権取消を請求する権利はないと考えられる」というのが通説のようですが、この通説にたいし「行政の相手方にも、職権取消を請求する権利がみとめられる」という理論を構築してみようと思うのですが、これはあまり議論の実益がないことでしょうか。私の念頭にあるのは、過労死の認定問題についてなのですが、10年あるいは20年前ぐらい過去の不支給事案について、そのごの認定基準の変更があって、認定されてる事案と対比すれば、現在の認定基準であれば、労災と認定されていただろう、というような事案があるとします。この場合もう一度認定申請つまり給付請求をすればどうなるか。おそらく10年あるいは20年前ぐらい過去の事案であれば、労災保険法42条「療養、休業,葬祭料をうける権利は2年、障害、遺族給付をうける権利は5年で消滅時効」という規定で、不支給処分がされると思うのですそうすると、この不支給処分について,審査請求または取り消し訴訟を起こせば、それは原処分庁にたいする職権による取り消し(変更、訂正を含む)を請求することとじ効果が認められることになるのでしょうか。つまり、審査庁は現在の認定基準でもって審査をするのか、ということなのです。現 在の認定基準でもって審査をすると労災だと認定されるというなら、この場合は職権取り消しをするのとおなじ効果があるということになりますねしかし、審査庁は10年あるいは20年前ぐらい過去にその当時の認定基準で審査がされて不支給とされた事案であるから、そのごの認定基準の変更があっても、もう一度審査しなおす必要はないという理由で裁決すれば、実質審査が受けられないということになります。う言う場合の争訟理論はどうなのでしょうか。
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