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職権による行政行為の取消を請求することを認める理論」を考えてみることの実益に
「職権による取り消しはあくまでも行政自ら裁量でおこなうものであり、行政の相手方にはこのような職権取消を請求する権利はないと考えられる」というのが通説のようですが、この通説にたいし「行政の相手方にも、職権取消を請求する権利がみとめられる」という理論を構築してみようと思うのですが、これはあまり議論の実益がないことでしょうか。私の念頭にあるのは、過労死の認定問題についてなのですが、10年あるいは20年前ぐらい過去の不支給事案について、そのごの認定基準の変更があって、認定されてる事案と対比すれば、現在の認定基準であれば、労災と認定されていただろう、というような事案があるとします。この場合もう一度認定申請つまり給付請求をすればどうなるか。おそらく10年あるいは20年前ぐらい過去の事案であれば、労災保険法42条「療養、休業,葬祭料をうける権利は2年、障害、遺族給付をうける権利は5年で消滅時効」という規定で、不支給処分がされると思うのですそうすると、この不支給処分について,審査請求または取り消し訴訟を起こせば、それは原処分庁にたいする職権による取り消し(変更、訂正を含む)を請求することとじ効果が認められることになるのでしょうか。つまり、審査庁は現在の認定基準でもって審査をするのか、ということなのです。現 在の認定基準でもって審査をすると労災だと認定されるというなら、この場合は職権取り消しをするのとおなじ効果があるということになりますねしかし、審査庁は10年あるいは20年前ぐらい過去にその当時の認定基準で審査がされて不支給とされた事案であるから、そのごの認定基準の変更があっても、もう一度審査しなおす必要はないという理由で裁決すれば、実質審査が受けられないということになります。う言う場合の争訟理論はどうなのでしょうか。
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- bonnnou
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貴方は、今、「公務員」でしたね。 貴方の質問を総てチェックしている訳ではないので、確かはじめは、タクシー会社の経営者と名乗り、次の質問では、私の読む限り、ハローワーク等に勤務する、公務員と理解したのですが、私の理解が悪いのでしょうか? どうして、くどく、貴方が、公務員かと聞いたのは、上記の事は、行政法の大原則、実務から回答がでる事だからです。 その原則を理解せずに、公務員として仕事を行っているのですか? それであるなら、公務員が無能であると言われても仕方なさそうです。 1.研修で、教えてくれませんか? 2.研究熱心な貴方のことですから、もう、答えは、でているのでしょう? 質問の、後半のヒント。 「不遡及」 冤罪事件と言われている刑事事件で、古くから、その内容が問題であるものもあります。それで、「再審」が決定された場合、当時の法律と、現在の法律が異なる場合、どうするのでしょうか? 上記の説明が、違うというのなら、それは、立法論の問題です。 何かの論文か、答練の模範解答でも、作成しようとしているのでしょうか? 本当に公務員であるなら、そのように、質問してくる事自体、公務員としての資質を疑う内容です。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
私も法学部出てますが、改行して見やすくすると、今後もいいですね。 この掲示板では、回答難しいでしょう。 今は、行政に関わってませんが、地方自治論を専攻していました。 簡単に言えば、行政のミスは隠されるし、監視機関があれば公正に近い行政事務ができると思います。 行政は、口だしをされるのを嫌うので、実現の可能性は低いでしょう。問題がもっと多くならないと、議会等は動きません。