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住宅借入金の控除について
確定申告で、住宅借入金の税額控除をする場合、家を買って6ヶ月以内に住まなければならないとなっていますが、6ヶ月を超えた今でも住所だけ移していて実際には住んでいません。 しかし、たとえ6ヶ月以内に住み始めていなくても、役所に住所だけ移していれば、誰かが調べに来るわけでもないので、適用を受けることができると思うのですが、どうでしょうか? ばれて取り消されたりするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
確かに誰かが調べるわけでありません。今はどこに住んでおられるのでしょうか。お母さんがご病気とかで、たまたま、実家に住んでいる場合のように、あまりそこにいないことを説明できるときは、問題がないと思います。 ずっと住まないと言うのはだめですが、もうすぐ住むのなら、多分分からないと思います。ばれたときは、住所を移したら住んだことになると思いこんでいたと主張すれば、その年分だけ受けられないことで処理されると思います。しかし、そういうことは、みんな隠れてやっていることなので、ここで書くというのはよくないかもしれません。
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- shishishishi
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回答No.1
そういうことはあまり大きな声で言わないほうがいいのでは? 厳密にいうと「公正証書原本不実記載」の罪に問われますよ。 参考 刑法第157条【公正証書原本不実記載等】 (1)公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (2)公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (3)前二項の罪の未遂は、罰する。
質問者
お礼
ありがとうございました。!
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