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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業期間終了と同時に退職したい)

休業期間終了と同時に退職したい

このQ&Aのポイント
  • 体調不良のため、4月11日から会社を休んでおります。医師の診断書が出ており、4月11日から約30日間の療養と表記されています。
  • 現在A社の派遣正社員(特定派遣)ですが、5月中に退職し、6月から別の派遣会社(一般派遣)で仕事を再開したいと思っております。
  • 診断書には4月11日から約30日間の療養と表記されているので、5月いっぱい休めるのか、5月いっぱい休養するにはどうしたらよいのかわかりません。また、傷病手当金請求書を現在の派遣元に提出するタイミングもよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
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回答No.1

>ただ、診断書には4月11日から約30日間の療養と表記されているので5月いっぱい休めるのか、5月いっぱい休養療養するにはどうしたらよいのかわかりません。 会社を傷病を理由に休む場合は、会社それぞれの手続きがあります。普通は、休む理由や期間を明らかにするために医師の診断書や会社所定の書類を提出し、会社側(人事担当者や上司)と相談して休む期間を決めます。そのとき、休む期間によっては有給休暇を取得する方法もあると思いますし、無給で休む事になるかもしれませんし、会社が傷病休職手当のような保障給を支給する規定があるかもしれません。 この手続きの詳細は、就業規則等に規定してありますので、会社の担当者とご相談ください。 >また、傷病手当金請求書を現在の派遣元に提出するタイミングもよくわかりません。傷病手当の書類には2ヶ月を超えるものに関しては受付ることは出来ませんと表記されています。療養期間は2ヶ月超えていないので、こちらに関しては特に問題無いと思うのですが…。 傷病手当金は、労務不能で会社から給与等が出ないか減額される場合に、その所得保障として支給されますが、請求するタイミングは、過日に対して請求でき、本日や将来の日に対しては請求できません。また、給与の代わりという事で1月単位で請求する事を想定していますが、特に法律上の縛りはありません。 傷病手当金は健康保険からの給付なので、会社が出すわけではありません。具体的な手続きは、貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認ください。 >5月いっぱいで退職を考えているのですが、受給の対象になるのか心配です。 在職中に業務外の理由で労務不能になったなら、受給の対象になります。ただし、在職中に連続して3日間の待期期間と4日目の労務不能の日が必要ですし、支給対象となる日に対して会社から給与等の支給がないか、減額される場合に限ります。なので、有給休暇を取得するとその期間は傷病手当金は支給されません。なお、待期期間の3日間は有給休暇を充てないとその日は本当に無給になります。 蛇足ですが、健康保険からの「傷病手当金」と雇用保険からの「傷病手当」があります。「傷病手当金」は、在職中に労務不能になった場合の所得保障、「傷病手当」は失業後求職活動中に労務不能になった場合の失業手当の代替です。ここでは「傷病手当金」について説明しました。

noname#63713
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 休んだという事実が無いと請求出来ないという事ですよね。 今考えると、 4月の末日に請求する事が出来たのですが、 病気と薬による副作用で頭が働かず、よく理解しておりませんでした。 ひとり暮らしなので、無収入の月が出てきてしまう事が心配ですが、 貯金が少しありますので、贅沢しなければ無収入の月があっても なんとかやっていけると思います。変な表現ですが、 4月に休んだ分は4月末に請求、 5月に休んだぶんは(休んだ事実も考慮して申請)5月末に請求すれば 会社からお給料を貰える要領でいけたのか…と思いました。 なによりも健康が第一ですので、一日も早く社会復帰を目指したいと 思います。ありがとうございました!

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