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休暇・退職後の手当てについて。

宜しくお願い致します。 私は6月にうつ状態と診断され6月の半ばから2ヶ月間休養に入りました。 復帰を目指していましたが8月半ばに退職することにしまた。 休養中有給と会社独自の休暇制度・社長の温情によってある程度のお給金は頂いておりました。 ですので休養中・国保ならびに健保の傷病手当は申請しておらず給付も受けておりません。 職安に行くも医師の就業可能の診断書を持って来ていただかないと就労斡旋できませんといわれてしまいました。 医師は今の段階では就業可能の診断書を出すことはできないといわれてしまいました。 就労も今の段階では難しくまた傷病手当もいただけないとなると生活が非常に苦しいです。 この場合申請すれば国保ならびに健保の傷病手当がいただけるのでしょうか?またいただけないのであればどのような手当てがいただけるのか教えてください。お願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.8

>ここが僕もわからないところですが。前会社には出勤簿やタイムカードが存在していなく出社という記録も残っていません。 >Bの可能性が高いと思いますがはっきりしたことは正直わかりません。有給と特別休暇制度を適用し適正に処理したとしかうかがっていませんので・・・。 >混在している時期を特定することは非常に難しいと思います。 >逆に言うとAでもBでもどちらでも解釈が取れてしまいますので。 何か否定的な話ばかりですね。 会社に聞いてみたのですか? その上でないとかできないということなら傷病手当金はもらえません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>1.1年以上の被保険者期間はありました。 これについてはOKですね。 >3.医師に診断していただいたのは5月の初旬です。その頃はまだ出社しておりました。 これもいいでしょう、恐らくこれであれば医師も就労不能の意見書を書いてくれると思います。 >2.休職という概念がわかりかねます。会社は会社は休んでいたのですが有給+特別休暇扱いにてお給金は頂いておりました。期間は2ヶ月休んでおり退職時も休んでおりました。(手続き上出社はしましたが・・・。) 微妙なのがこれ。 >休養中有給と会社独自の休暇制度・社長の温情によってある程度のお給金は頂いておりました。 というのが逆に仇となって、話をややこしくしています。 >ですので休養中・国保ならびに健保の傷病手当は申請しておらず給付も受けておりません。 むしろ無給にして、傷病手当金の請求をすればもっとすっきりはっきりしていたのですが。 前回も書いたように 「在職中に就業不能で4日以上連続して休職して、なおかつ退職日にも休職していたのかどうか?」 ということです。 有給休暇は給与は出るが手続き上は休みと言うことです。 つまり記録の上で休みであったかどうかが問題なのです。 ですが >(手続き上出社はしましたが・・・。) というのはどういう状態なのでしょうか? 実際には働いていないのに、記録上は働いていたことにして給与を払っていたということですか? もしそうであれば、これは話をもっとややこしくしています。 記録上休んでいなければ、それは休んでいないということで傷病手当の対象にはなりません。 もっとも会社がその記録はウソであると認めれば可能性はあります(あくまでも可能性があるということです)、ただ会社がそれを認めるかと言うことです。 認めるということはいわば改竄を公の場で公言することですから、場合によっては他にも飛び火して痛くもない腹を探られるということにもなりかねないでしょう。 本来であれば在職中に4日以上休んでいるし医師の診察も受けているので、その時点で傷病手当金を請求すれば問題なく退職後も継続給付ということで1年6ヶ月は支給されたはずですが、そうしなかったことが第1の問題。 次に会社が給料を出すなら、休んでいるが給料は出すという形にすればよかったのに、休んでいないことにして給料を出すという形にした(と思われる)のが第2の問題。 ということになります。 まとめると 1.>(手続き上出社はしましたが・・・。) というのはどういう処理だったのか? 実際は休んでいるのに働いていることにして給与を出したということなのか? 2.もしそうしたとすれば A.実際は休んでいるのに記録上は働いていることにして給与を出した日 B.実際は休んでいて記録上も休んでいるが給与を出した日(つまり有給休暇) >2ヶ月間休養に入りました。 この2ヶ月にAとBが混在しているはずで、いつからいつまでがAでいつからいつまでがBなのか処理が特定できるか? 特に退職日はAだったのかBだったのか? 3.会社がAは実は働いていないのに働いたことにしたことを、公に認めるか ということになるでしょう。

nobu0218
質問者

補足

1.>(手続き上出社はしましたが・・・。) >というのはどういう処理だったのか? >実際は休んでいるのに働いていることにして給与を出したということなのか? 1.話をややこしくしてしまいましたね。こちらは無視していただいてかまいません。ただ最終日にはんこを押してもらう書類がいるから来てくれないかということで行っただけで2ヶ月間出社も業務もまったくしておりません。 >実際は休んでいるのに働いていることにして給与を出したということなのか? ここが僕もわからないところですが。前会社には出勤簿やタイムカードが存在していなく出社という記録も残っていません。 >A.実際は休んでいるのに記録上は働いていることにして給与を出した日 >B.実際は休んでいて記録上も休んでいるが給与を出した日(つまり有給休暇) Bの可能性が高いと思いますがはっきりしたことは正直わかりません。有給と特別休暇制度を適用し適正に処理したとしかうかがっていませんので・・・。 >この2ヶ月にAとBが混在しているはずで、いつからいつまでがAでいつからいつまでがBなのか処理が特定できるか? 混在している時期を特定することは非常に難しいと思います。 >特に退職日はAだったのかBだったのか?。 逆に言うとAでもBでもどちらでも解釈が取れてしまいますので。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

在職中に就業不能で4日以上連続して休職して、退職日にも休職していたことが条件です。 結局は健保の担当者がどう判断するかと言うことです。 ただ健保の担当者も医師ではないし、本人と直接会って何かをするというわけではないので、最終的には担当者の判断も医師の意見書が頼りになります。 >この場合申請すれば国保ならびに健保の傷病手当がいただけるのでしょうか? 在職中医師の診察は受けたのですか? これがポイントです。 つまり医師が在職中に診察をしていれば、当然就業不能と言う意見書が書けるはずですので傷病手当金を受けるのは可能です。 しかし退職後に診察を受けた場合は、診察以前の在職中のことまで書いてくれるかと言うことです。 診断書であれば診察以前のことは書けないが、意見書なら書くことは可能ではあるがやはりそこまで踏み込んで書いてくれる医師はあまり多くないようです。 ですからその点で微妙ということです。 まとめると 1.退職までに1年以上の被保険者期間があったかどうか? 2.在職中に就業不能で4日以上連続して休職して、なおかつ退職日にも休職していたのかどうか? 3.最初に医師に診察してもらったのはいつか? 等が問題になります。

nobu0218
質問者

補足

ちなみに医師の診察を受けていたのはGW明けぐらいからです。 その頃から診察・投薬は受けていました。 そして6月中旬に2ヶ月間の休養を要する医師の診断書が発行され休養に入りました。(そこで休職をと申請したのですがそれでは金銭的にも社会的にも苦しいだろうとのご好意で有給消化・特別休暇扱いにてお給金は頂いておりました。) 医師・会社との相談の上休養期間が切れる8月中旬を持って退職したということです。(医師は休養の再延長を話していましたが会社は厳しいとのこと。会社を自己都合にて退職いたしました。) 現在は健保を移行し国保に加入中です。 1.1年以上の被保険者期間はありました。 2.休職という概念がわかりかねます。会社は会社は休んでいたのですが有給+特別休暇扱いにてお給金は頂いておりました。期間は2ヶ月休んでおり退職時も休んでおりました。(手続き上出社はしましたが・・・。) 3.医師に診断していただいたのは5月の初旬です。その頃はまだ出社しておりました。 【5月初旬】初診+投薬治療開始→【6月中旬】医師から2ヶ月の休養を要すとの診断書を貰い休養開始(退職時まで有給消化+特別休暇などによりお給金は頂く)→【8月中旬】最初の診断書の期限切れと同時に退職(医師はまだ休養を要すると口頭にて言われる) こんな感じですが?いかがでしょうか?

回答No.5

こんなことを書くと、モラルに反している云々言われそうですが、 現実に困ってるみたいなんで。 他の病院に行って、就業可能の診断書を書いてもらってください。 その際、現在病院にかかっていることは言わないこと、鬱っぽかったから仕事をやめたけど、病院へ行ってはいなかったということ。 薬も飲んでいない。ということ。ただしこの病院でもらった薬は捨ててください。 そして就業可能という診断書をもらいます。 そして、失業手当を申請しましょう。 理由によって3か月の待機期間があるかもしれませんが、これくらいなら大丈夫ですか? くれぐれも言います。 就業可能の診断書をもらっても働いてはいけません。 失業手当をもらってください。

nobu0218
質問者

お礼

yukihara_kさん 回答ありがとうございます。 医師を替えてみるという選択肢もあったのですね。 検討してみます。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>8月半ばに退職することにしまた  ・傷病手当金は、   私傷病で労務不能となり、給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される現金給付です(減った場合にも該当します)   傷病手当金は、退職後も一定の条件を満たせば、継続して給付を受けることが出来ます  ・・・ですから、在職中に申請して、受給していなければどうしようもありません   (これは会社員の加入している、健康保険の制度です) ・国民健康保険には傷病手当の制度はありません

nobu0218
質問者

お礼

coco1701さん 回答ありがとうございます。 やはり手遅れでしたか・・・。医師とも相談しながら決めていきます。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

先ず最初にお断りしておきますが ・国保組合加入であれば別ですが、「国保」には傷病手当金が存在いたしません。 ・健保組合の加入者は同時に国保・国保組合に加入できません。 > この場合申請すれば国保ならびに健保の傷病手当がいただけるのでしょうか? 傷病手当金の受給要件は ・業務外の傷病である → OK ・連続3日以上休んでいる → OK ・その期間中に賃金を受けていない日 → NG と言う事で受給要件を具備しておりません。 また、退職するまでに受給申請しておかないと、退職後の継続給付もされませんので、ご質問たれるタイミングが遅かったです。 http://www.ryokou-kenpo.or.jp/kenpo/shoute/shoute.html > またいただけないのであればどのような手当てがいただけるのか教えてください。お願い致します。 雇用保険に「傷病手当」と言う給付がありますが、これは失業状態になる前からの傷病は対象外です。 そうなると、弊社元社員がやはり同様な病気でしたが、通っていた病院の指導で、法(正しい法律名不明です)による公的補助(何が有るのか知りません)を受けていますと、当時話していたので、病院に相談してみては如何でしょうか?

nobu0218
質問者

お礼

srafpさん ご回答ありがとうございました。 社会保険のほうも雇用保険の給付もちょっと無理そうですね。 医師と相談してみます。 ありがとうございました。

noname#128382
noname#128382
回答No.2

現在は、在職中に手続をしても退職後はもらえなくなったようです。 下記URLを参考にしてください。 また、年金は初診日から1年半経たないと申請ができないようです。 やはり、生活保護等を福祉事務所等に相談するのがよいかと思います。

参考URL:
http://ututuraiyo.blog79.fc2.com/blog-category-7.html
nobu0218
質問者

お礼

core1029さん ご回答ありがとうございます。 やはり生活保護ですか。 医師とも相談してみます。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

就職中に申請すれば傷病手当貰えました。 しかし既に退職 傷病手当の申請の根拠無くなってます。 従って申請できません。 あと生活に何する諸手当 生活保護しかありません。 なのでお住まい地域の福祉事務所に相談に行きましょう!

nobu0218
質問者

お礼

adobe_sanさん ご回答ありがとうございます。 生活保護も視野に入れつつ検討させていただきます。 ありがとうございました。

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