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医師が事業を始めることについてですが・・
医師が代表取締役として異業種にて事業を始めることは医師法に反するのでしょうか? そんなような会社を見かけたので、どうなのかなと思いまして・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
医師は医師である前に一個の「自然人」です。会社法にも医師法にも、「医師は株式会社の代表取締役になれない」などという規定はありませんので、ご質問のお答えは「医師法にも会社法にも反しません」となります。 ただ、その事業が医師の社会的信用を害するようなもの 例:風俗営業 であった場合、 医師法7条2項 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s6 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の医業の停止 3.免許の取消し に該当し、医師としての活動を制限される可能性はあります。医師の地位を捨ててまで「医師としての社会的信用を害する」事業に専念したいと望む医師は存在しないでしょうが。
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- 63ma
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回答No.2
何の事業か分かりませんが、医療行為に支障があるのは当然無理ですが、支障がなく且つ医師法の精神に抵触しなければ問題ないような気がします。 しかし、地元の医師会に相談されては如何でしょうか。
- hyper_dynamic
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回答No.1
医師のような奴隷階級は人並みに事業など始めずに、黙って患者様の言うことをきいておればよいとお思いでしょうけれど、医師も今のところは基本的人権があり、職業選択の自由はあります。もうすぐなくなさせる予定の人々は多いですが。医師法はまだ医師の職業選択の自由を規制してはいません。あしからず。
お礼
なるほど。 わかりやすく有難うございます。