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自宅が競売になります。

知人の会社の借入金の保証人に安易になていまい、その会社が債務を履行しない(出来ない)ので結果、保証人の私に債務の履行を求められましたが、私も履行出来ないので、自宅を競売にかけられました。どう競売に対処すれば、ベストでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

競売にかけられたといいますが、 住宅ローン残債>物件の価値 なのであればそもそもローンの債権者は第1位の抵当権を設定しているはずですから、ローン債権者が競売に同意しない(同意しなければ競売できない)と思いますけど、何か特殊事情でもあるのでしょうか。 もしかして差押されたのを競売決定されたと勘違いしていませんか? それとも保証債務の債権者とローンの債権者が同一ですか? もし差押されただけならば、今はまだ競売にはなりません。でも、将来ローンの残債が少なくなり競売により差押したところにも分配がありそうになれば競売になる可能性があります。 これに対抗して家を守るには、個人再生という方法があります。これは弁護士に依頼しないと難しいので、弁護士に相談ください。

yzin2001
質問者

お礼

ご多忙なところありがとうございました・

yzin2001
質問者

補足

ご多忙なところありがとうございます。 1.住宅ローンは銀行です。 2.保証債務の相手は一般の法人です。 当然ですが、集合住宅なので、銀行ローンより、競落価格は下がると思われます。 その借入先、法人とは公正証書で金銭消費貸借契約の保証人になっておりますので、仮差押ではなく、いきなり、差押・競売の申立てを受けております。 民事再生法を申請するしかないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>差押・競売の申立てを受けております。 まだ申立段階なのですよね。差押えはされるでしょうけど、競売申立がされた段階であれば、次にローン債権者(抵当権者)が競売の可否を伝えることになるので、まだ競売決定までは進んでいないと思いますよ。 多分そこで競売はとりあえずは止まると思いますけどね。 >民事再生法を申請するしかないでしょうか? 個人再生を念頭にとりあえず弁護士に相談下さい。すぐに申請が必要かどうかは疑問もあります。

yzin2001
質問者

お礼

大変参考になりました。 より具体的には弁護士に相談してみます。

回答No.3

>民事再生法を申請するしかないでしょうか? 民事再生でなく、個人再生です。正確には個人債務再生だったと思います。 家をとられては困るというのであれば、早急に弁護士に相談すべきです。

yzin2001
質問者

お礼

本当にご多忙なところ、ありがとうございます。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

質問の意味が分かりません 競売を防ぎたいということでしょうか?

yzin2001
質問者

補足

自宅はほぼ100%住宅ローンなので、競売になっても、債権者には価値がないと、思います。 競売を防いで、今までどおり住む方法はあるでしょうか?

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