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競売後について質問です
基本的な質問です。義父が銀行に8000万円の借り入れがあり、家が競売にかかっています。例えば2000万円で、競落されたとします。当然債権者に2000万円は支払われるのですが、残りの6000万円は、残債務として義父に残るのでしょうか?どなたかご教授ください
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#1の方の回答通り債務は残ることになります。 信金からの債務で同様の経験をした親類のケースで回答させて頂きます。 銀行も金融庁の指導が厳しく、いつまでも不良債権として抱えているわけには行きませんので、回収不能として貸し倒れ処理をするための大義名分を得るために、破産の申立をしてくる可能性があります。または自己破産を要求してくることもあります。 つまり客観的に貸し倒れを正当化するためには、回収不能の証として債務者を破産者とする必要があります。 上記の結果、破産者となり免責決定が出れば、義父上も固有残存財産は最低限の生活費を除き、全て債権者に分配されることになりますが、一切の金銭債務からは解放されることになります。
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noname#58431
回答No.1
○質問者さんの解釈のとおりです。 ○銀行は貸金残額+金利の債権者です。回収方法として担保不動産を処分ました。 ○銀行は未回収部分について本人、保証人に対する請求権が残ります。現実問題として、回収困難な状況ですが、請求権を放棄=債権放棄はしません。内部処理として税法上の貸倒れ償却をするケースはあります。
質問者
お礼
ありがとうございました! やっぱり、残るのですね・・ 箇条書きに記載していただき分かりやすかったです。 ありがとうございました
お礼
ありがとうございました! なるほどと思いました。 金融機関も相手が返せる見込みがないのなら、早く処理をしてしまった方が良いと考えるのですかね・・ こうなると、競売され、自己破産して0からスタートをした方が良いみたいですね・・。