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元恋人から訴えられそうです、全額返済義務が生じますか?

4月頭まで付き合っていた男に内容証明を送るうえに訴えるような事を書いたメールが届いて、本当に悩んで困っています。みなさんの力を貸してください。 甲乙、男という同性愛が含まれてるのですが、説明すると僕が付き合っていた男性の高級外車を借りて乗っているときに軽い事故を起こしてしまいました。その車は新しい次の外車(僕が前から欲しかった車種を俺が喜ぶのを見たいために購入)への下取り車でもあったので本当に反省の態度で謝り、彼は怒ることもなく査定が半額以下になった分の埋め合わせも払い、新しい車がきました。ただ、修理費などで差額も130万円ほど生じましたし、それでも新しい車をキャンセルするな!なんて頼んでいないです。次の点では僕が悪かったのですが、新しい車に別の男性を乗せ出かけてしまったんです。前から僕の浮気を怪しんでた彼がシートにICレコーダーを仕掛けていたのです。僕の事が本当に大好きで車も買い換えたのに浮気をされた彼は激怒し、僕の親の勤めている会社に出向き母親を呼び出し事故の報告と表面上いい、車を事故らせたことなどをバラしたのです。(内心は僕を困らすのが目的)そこでは弁償などについては言及しなく15分程度で終わったらしいのですがそれ以降、怒りのほとぼりも冷め僕も彼ももちろんぎこちなくなり自然に関係が終わったかのように見えたら数日前に、プレゼントしたブランド物の財布を返せとメールが着たので返しにいったら口論になり彼の会社のあるビルの管理人や他の会社員まで巻き込む軽い騒ぎになり、喧嘩しながらに財布返すと言ったら、もう面倒くさいのでいい。と言われて(叫ばれて)僕も喧嘩のせいで腹が立っていたので帰りました。そして昨日今後一切、直接話し合いもしないし文書のやりとりもしくは、調停や弁護士などがいる場でしか話さない。そして財布を返せ(財布が惜しかったのではなく、いらないと言うから持って帰ったのに)。車の差額代を請求するという文書を送るというメールがきました。僕が事故した際に、僕が差額分を払わなきゃいけなかったら買い換えはキャンセルしていたし(実際は事故の後でも僕を好きだから買い換えた)財布も実際に返しにいきました。それなのにキレた腹いせで突然訴えたりし僕が差額分全額を払う必要はあるのでしょうか??もちろん僕も悪いのですが最初に事故は親に言わないし高級外車なのに車両保険に入っていなかった自分の責任だし、貸す上で事故も想定してたのに車を貸し、差額は払わなくていいよ。と言っていたのです。実際僕は春から新社会人になり、今差額分を払えと言われても無理です…別れの原因は僕にありますが事故から1ヶ月以上たって腹いせに訴えるなんて僕も怒りが収まりません。親との関係までめちゃくちゃにされましたし…財布を返すのはいいですが、母子家庭のうちに亀裂をいれ、おまけに今更修理費払えなんておかしな話です…こっちが訴えてやりたいくらいです。書き切れませんが要約です。みなさん本当に意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.4

とりあえずごっちゃになってますが、 あなたが相手のクルマで起こした事故の 弁償と、相手があなたの人間関係を悪くした こととは別の話です。 貸した以上、事故も想定するっていうのは 身勝手すぎます。その時許されたのはあくまで 付き合っていたからで、弁償の責任はとうぜん あなたにあります。 車両保険に入ってもいない高級外車を安易に 借りるあなたの神経がわかりません。 逆に事故っても弁償できないなら借りないことです。 次に人間関係のほうですが、 これもあなたの浮気が原因にしか見えません。 どちらにしてもあなたの不注意なので、 弁償しろというならしましょう。 一ヶ月後が今更というのはあくまで あなたからの一方的な見方です。 ただ、クルマの修理代を全額と言うのは ちょっとどうかと思うので、金額に関しては 話し合いで決めたほうが良いと思います。 今回は弁護士などを通してになりますね。 重要なのはどの問題もあなたが 原因だということです。 事故を起こしたのもあなた。 相手が怒るような(相手のクルマを使って) 浮気をしたのもあなた。 キレた腹いせって、あなたがそうさせたんです。 相手の対応にハラを立てるのもわかりますが、 誰が悪いのかは質問文を読む限りでは あなたとしか思えません。 今後の人生も踏まえて、きっちりやってください。 正直、修理代だけで済むならかえって良心的だと思います。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

修理費を弁償し 細かい事はその代金にふむまれるではどうかな?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

質問者さんが、借り物の自動車を運転中に軽い事故を起こした。その事故で持ち主に修理費などで130万円ほどの損害を与えた。 要するに相手は、質問者さんに車を貸したら壊されたので、弁償してくれ!と言ってるのでしょう? ならば質問者さんが弁償するのが当たり前でしょう。 「訴えてやりたい」との事ですので、法的に書きますと「相手は払わなくてもいいよ。と言った」ことについて「示談書」を交わして約束したことならば相手は今さら法的にも請求できません。 裁判では「口約束」は証拠にならないので意味がありません、裁判では損害があった事実(事故)について誰に責任があるのかを審理します。 その軽い事故が、相手車の無い自爆だった場合は100%質問者さんの責任ですよ。 また損害賠償については事故後3年までは、請求する権利が相手にはありますので一ヶ月なら請求することに問題ありません。 >もちろん僕も悪いのですが最初に事故は親に言わないし高級外車なのに車両保険に入っていなかった自分の責任だし、貸す上で事故も想定してたのに車を貸し、差額は払わなくていいよ。と言っていたのです。実際僕は春から新社会人になり、今差額分を払えと言われても無理です。 新社会人ですから、なおさら甘えた事を言っていてはいけません。僕は悪く無い。相手が全部悪いんだ。というような自己中心的な考えはこれからは通用しませんよ。 自分のしたことに責任を取ることを覚えましょう。相手に甘えるのでなく、分割ででも相手に払うことにして誠意をみせては如何ですか?

回答No.1

 元々は質問者の事故と浮気が原因なんだから、解決金0で円満にと言うわけにはいかないと思う。  ま、古くなったけどブランド物の財布を返却して、事故で下がった査定分や修理費130万円の一部(100万円位かなぁ)を負担するってことで、話を収めて貰ったら?  弁護士に相談するのが一番手っ取り早いかな?

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