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返済ないので元彼女の実家に手紙を送りたい

お世話になります。 14か月前に別れた彼女に6万円貸しました。 メールで「まだ返せない?」とか送ると「絶対返すから少し待って」 「入院とか色々あって」「あと2か月待って」との返事。 大変なんだろうなあと思いあまり催促してなかったんですが、 人づてにパチンコしてたと聞き、返す金はないけどパチンコ打つ金は あるんだと思い非常に腹が立ちました。思えば絶対にあちらから連絡くれた 事もありません。 その旨をメールで送り「今度からは分割で払ってくれ」ということに。 すると今度は「今月分友達に貸したから帰ってきたら払う」と返事の後 音沙汰なしです。メール送っても返事なし。 非常に腹立たしいので今度、元彼女の実家に(彼女はアパート暮らし) 手紙を送ろうと思います。 親宛で 「娘の○○さんにお金を貸していますが1年以上経っても返してくれません。 連絡もくれず誠意が全く感じられない対応で非常に残念です。親である○○様 より○○さんにきちんと対応するように話していただけないでしょうか? 尚、○○さんより10日以内に連絡又は返済がない場合、内容証明で郵便を送ら せて頂きました後、訴訟なりの法的手続きを取らせて頂きますので宜しくお 願い致します。また何らかの理由で○○さんが連絡できない状態である場合は 080-****-****に連絡を頂きますようにお願い致します」 こんな手紙で大丈夫でしょうか? 内容証明~~は要りませんかね? 普通郵便で問題無いですよね? 親から娘に言ってもらうのが目的なんで金額は書かないつもりですが 問題ないでしょうか? 電話でもいいのかも知れませんが実家の電話番号わかりません。 ちなみに借用書はなくメールのやり取りも新しいもの しか残っていません。 一応あちらが借金を認めているととれる文章 「絶対に返すから待ってて」「もう一度振込先教えて」「今月分友達に貸し たから帰ってきたら払う」という内容のメールはあります。 いざ本当に少額訴訟とかになったら有利になるでしょうか? ご指導宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.4

友達に貸す前に、自分の借金を返すのが先決ですよね。 もっと分かり易く言えば、クレジットの返済やサラ金などの返済があり、返済の目処がなければ、友人にお金を貸している余裕など無いはずです。 簡単に言えば、その元彼女は有耶無耶にしながら返済などする気はさらさらありません。 そんな元彼女にはしっかりと厳しく対応すべきです。 まず、元彼女の親御さんに書面を郵送するよりも、内容証明付きで元彼女宛に、あなたが最大限譲歩出来る返済案を記入し送付することです。 そして、その内容には期日まで返済が無い場合には、 親宛に同様の内容証明を送付すること 書面送付などの費用も併せて請求すること そして、誠意ある対応が無ければ、少額訴訟を起こしその費用も併せて請求すること なども記載しておけば良いでしょう。 親に書面を送付する場合も、内容証明の方が本気の度合いを相手が察します。 そして、親に送付する場合は、 事実関係を簡潔に記載し、その他、連絡や返済などの条件は箇条書きで書くことです。 もちろん、返済して貰う金額も明記すべきです。 それと、連絡先ではなく、振込先を記入することが大事です。 あなたは連絡が欲しいのではなく、返済をして貰いたいのですからね。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.3

確かに腹立たしい彼女ですし、ご両親に請求するのも間違いではないですが、 いきなり質問文の内容の手紙を送るのもどうかと思います。 個人の意見ですが、まずは簡単なお知らせ的な内容でよろしいと思います。 『いきなりのお手紙を失礼いたします。質問者と申します。 ○○さんに6万円貸してますが、再三の催促、分割の提案などをしていますが、 一向に返済していただけない状態です。 私もしがないサラリーマンのため、6万円はとても大金です。 つきましては、一度080-・・・にご連絡頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。』 程度の方がいいと思います。 きっと近いうちに彼女か、ご両親から連絡があると思います。 連絡が無いようでしたら、それから法的手段に動いた方がいいと思います。

回答No.2

個人間でのお金の貸し借りではよくあることですね。 まず法的な問題ですが お金の貸し借りは、「口約束」でも契約成立と判断されます。 よって、メールでのやり取りがあれば尚更問題ないでしょう。 他の方も回答されているように、前半の文面だけでジャブを流し 元彼女さんの親御さんの対応を待ちましょう。 それから、しばらく(約14日間)音沙汰、もしくははっきりとした回答が得られなかった場合は 予告せずに、「内容証明」を元彼女の住むアパートのほうへ送っても構いません。 内容証明には期限等を記載すると思うので、その期限を超えた場合には、法的措置が取られることになります。 まあ大抵は裁判沙汰になるようなことは無いでしょう。 裁判沙汰になればなるほど、相手(元彼女側)にとって、相当不利になってしまいます。 落ち着いて、段取りを組んで、進行させてください。

  • 0y0y0
  • ベストアンサー率34% (95/279)
回答No.1

質問者と元彼女の親とは面識はありますか? もしも、面識がない場合にこの様な手紙を送ったら、 脅迫になり、警察沙汰になるのではないかと思います。 なので、送る場合には前半分でやめておき、 相手側(元彼女、親)の対応を待ってみたらどうかと思います。