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生命保険控除、損害保険控除って

私は会社勤めをしてます。父と母を扶養に入れてるのですが、年末調整の生命保険控除を受ける際、父と母の分の生命保険の分も自分のと一緒に会社に お願いして認めていただけるのでしょうか。 そして、損害保険控除には、自動車保険と交通事故共済で支払いした分も入るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

自動車保険は駄目でしょう。 共済から、保険料控除の証明書があれば出来ます。 (自動車は来ないと思いますよ) >父と母を扶養に入れてるのですが、年末調整の生命保険控除を受ける際、父と母の分の生命保険の分も自分のと一緒に会社に これは、takatann0104さんの所得から控除すると考えて良い訳ですよね。 限度額を超えなければ出来ると思いますよ。 ただし、条件があります。 ● 生命保険料控除が受けられる保険契約の要件 ・ 保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族で、5年以上の期間の契約であること ● 個人年金保険料控除が受けられる年金保険契約の要件 次のすべての要件を満たすものであること。 ・ 本人又は配偶者が年金受取人であること。 ・ 保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること。 ・ 年金が、60歳以上になってから、10年以上の期間定期的に支払われるもの、又は年金受取人の生存中定期的に支払われるものであること。 http://www.sonpo.or.jp/abc/sonpokojyo.html 損害保険はこちらに出ています。

takatann0104
質問者

お礼

mimidayo様 有難うございます!大変詳しく説明頂き理解が一層深まりました!またこれからも宜しくお願い致します!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

生計を同じくしている家族の支払った保険料は、誰の所得からでも、保険料控除(生命保険・損害保険共に)ができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.HTM 損害保険については、自動車保険は対象外で、交通事故共済は控除の対象となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.HTM

takatann0104
質問者

お礼

kyaezawa様 ご返答有難うございます!私だけの収入でやりくりしているので、大変助かりました!また宜しくお願いします!

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