- ベストアンサー
父の介護保険料と生命保険料について
もうすぐ年末調整ですが、父の介護保険料や父の生命保険料を年末調整で私の所得から控除できるのでしょうか? 1.今年から介護保険料を納めています。 2.支払いは私がしています。 3.私は給与所得者です 4.父は自営業者で収入は年金と低所得もしくは、赤字で私が少し出だすけしている部分があります。 5.父は今回から扶養に入れようと思います。所得38万円以下なら扶養にできるとこのサイトのどこかで見ました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1の追加です。 納付書で納めた介護保険料分は今回の年末調整で控除対象になります。 年金から控除される介護保険料も、社会保険料控除の対象にはなります。 ただし、社会保険料控除は支払った本人が適用を受けられるもので、年金から控除された場合は年金受給者が支払ったことになりますから、残念ですが年金受給者以外の人が控除を受けることは出来ません。
その他の回答 (1)
自営業の父親と生計を一にしていて、父親が年金収入(雑所得)と自営業の事業所得を合計して、所得が38万円以下であれば、あなたの扶養家族とすることが出来ます。 又、扶養家族の支払うべき介護保険料や国民健康保険料を支払った場合は、支払った人が社会保険料控除を受けることが出来ます。 なお、公的年金であれば、年金収入から公的年金控除を引いた額が「雑所得」となります。 又、父親の所得の計算で、事業所得が赤字であれば、雑所得から控除した額が総所得になります。 生命保険料については、あなたが支払っているのであれば、あなたが控除出来ます。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました 参考にさせて頂きます。
補足
介護保険は初年度納付書が来ましたので、それで納付しました。私が保険料を負担しています。以後、年金から天引きになると通知が来ました。その場合、納付書で納めた介護保険料分は今回の年末調整で控除対象になるのでしょうか?また、年金から徴収される介護保険料は今後どのような処理になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました とても参考になりました