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育児休業中の退職
現在育児休暇を取得中で2ヶ月に1回の手当てを貰っています。 復帰に向けて保育園も申込中です。 出産前は 「日曜、祝日も預けて働きたい!」 と思っていましたが、実際に探してみるとそういう施設がなく、ベビーシッターなどでは割が合わないと・・・考えが甘かったようです。 会社からは 「日曜、祝日に出勤できないなら退職して欲しい」 と言われました。 確かに、土日祝日が稼ぎ時の仕事なので、会社の言うことはもっともです。 子供の為にも平日の仕事を探そうと思います。 すぐに仕事が見つかるとは思えないので、失業手当を貰いたいのですが、会社から 「退職願いを出して欲しい」 と言われました。 この場合、会社都合にはならないのでしょうか? (自己都合だと待機期間などが長いので) また、保育園は待機児童が多く、入所は困難そうです。 結果がでるまであと1ヶ月なんですが、入所できなかった場合は自己都合になってしまうのでしょうか? (結果が出る前に会社との決着をつけたほうがいいのか?) 少しでもお金が必要なので、詳しい方教えてください。 宜しくお願いします。
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- jfk26
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>この場合、会社都合にはならないのでしょうか? (自己都合だと待機期間などが長いので) 待機期間ではなく給付制限期間です。 手続きをすると7日間の待期期間(待機期間ではない)の後に、3ヶ月の給付制限期間です。 それと会社都合及び自己都合と給付制限期間の有無とは必ずしも一致はしません。 退職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」とあり、その中に「育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」とあります。 つまりそのような理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 認められた場合は被保険者期間により上記の2あるいは3となります。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 そして離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 できれば事前に安定所に相談してみても良いかと思います。 認めれるとしてもそれなりに証明できるものが必要な場合もありますし。
- zorro
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あなたの都合で条件を変えてほしいのですから自己都合になります。
お礼
やっぱりそうなりますかね・・。 ありがとうございました。